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こんにちは、いつもお世話になっております。不安な事が起こりましたので相談させていただきます。
ある商品を取り扱う内容です。その商品は私が日常的に使用しているもので、とても気に入っています。
その商品に関し先日、とある契約をしたのですが(保証金として売り側によって決められた額を預け、契約状態はいつでも解約でき、解約の際に保証金は全額返金されますというものです)←返金手続きを行った知人あり、実際に返金されたのかどうかの経過までは不明(2年弱ほど前の話です)

契約の際に「誓約書」というものに署名・捺印しました。(契約の概要、背景等については書き出すと長くなりますので、もし捕捉が必要でしたら記入します。)
そのときに「連帯保証人」の欄があり、私は「保証人が要るんですか?」と聞いたら、売り側の方に「空欄で良いですよ」という返事がありました。6月中旬のことです。
そして先日、その売り側の大元から契約内容の確認と、「誓約書」の写しが郵送されてきたのですが、空欄のはずの「連帯保証人」欄に署名・捺印がされていたのです。筆跡はおそらく売り側の担当の方のもの、印鑑は私が押したものとは明らかに違うものでした。そして「連帯保証人」に書かれていたのは私と同じ住所、母親の名前と思われる?ものでした。おぼろげに「お母さんの名前は?」と口頭で聞かれ、口頭で返事をしたかな~という記憶があります。
ただ、母親の名前の漢字が間違っていたのです。(2文字が、2文字ともです。)こういった場合、

・この誓約書に効力はあるのでしょうか?(連帯保証人が「実在」しないことになります)
・私に及ぶ被害の可能性として何が挙げられるでしょうか?

2年強気に入って使い続けてきた商品であり、それに関してこういった行為がなされたことがとてもショックでした。今後の購入を止めるべきか否か、どうしたらよいのか困っています…。

A 回答 (4件)

「誓約書」の内容は推測ですが金銭に絡む部分としては、(1)会社が質問者に対して商品の供給をする、(2)質問者が代金の支払をする、(3)質問者が保証金として金銭を差入する、(4)条件に従って質問者から保証金の返還請求ができる、という要素が含まれていると考えます。



会社側が質問者に加えて連帯保証人を要求するのは、将来にわたって質問者から(2)の支払がされない場合に質問者以外に連帯保証人へ請求する権利を有する為かと考えますが、連帯保証契約は会社と連帯保証人との間の契約であり、そこに母親の意思表示がない以上連帯保証契約の部分は無効です。仮に将来質問者の不払いがあった場合に、会社から請求を受けた母親が、「これ(契約書)を書いたのは私ではない。その証拠に筆跡も違うし自分の名前も間違っている。」と反論すればそれで足ります。(会社側には保証契約が正当である事を証明する義務がある)

仮に将来に質問者が支払できなくなった場合に、会社から請求を受けた母親が、無効な保証契約であることを理解できず、「娘がしでかした不始末の責任」を自分が負担すると考えて、言われるままに支払う場合が想定できるリスクです。

質問者の側が母親の名義部分以外の契約が成立している、今後も継続的に商品の供給をして欲しいと考えるのなら契約自体は有効だが、連帯保証の部分だけは無効と考えれば足りそうです。但し、組織の末端でこういった手法で契約を取る相手方に対して質問者が「保証金」を預けているというリスクをどう捉えられるかについての評価はできませんので、ご自身で判断して下さい。

この回答への補足

すみません、「補足」の漢字が誤っておりました…申し訳ありません。

・誓約書の内容
概ね、ご意見の内容は書かれています。そもそも、この誓約は「商品を販売するにあたっての誓約」となっております。販売方法に関する注意事項といったところでしょうか。そして、販売→営業活動ということなので、仕入値<販売値 という図式を成り立たせるべく、仕入れ値を定価の何割か引きで購入できますよ、という背景があります。
しかしそもそも、私には販売活動を行う意思はゼロでした。人脈主体の営業ということになりそうで、私の個人的な考えとしては、自分のプライベートな人間関係に商売だのお金だのの話を持ち込むことはタブーだと思っています。
それでも今回の契約に至った理由は、担当の方から「別に販売活動はしなくてもよい。自分が使う分を安く買えるようになったほうが得ではないか?」という内容で何度も勧誘されたところにあります。それまでは、販売側の指定する金額(現在より高額)で購入し続けておりました。高く売ることよりも、多く売ることが重要なのだろうか?と推測しておりました。
自分が使う分を自分が買える範囲内で…と、普通の消費者感覚でおりますので、支払いが滞る可能性等はゼロに近いのではと思われます(借金等は大嫌いな性格でして…商売には不向きなのでしょう)。したがって、不払い等に関わるトラブルの可能性は低いのかな?と認識することができました。

・連帯保証の部分はこのままだと無効であり、御社にとって不利ではないか?
という事を掲げれば、正当に修正ができ、かつ私も母親の理解を得た上で…というステップを踏むことができますね。母親に言わせたら「そんな厄介そうなものに首を突っ込むのはやめとけ」と言われそうですが(苦笑)その場合は、連帯保証人が埋まらないので、申し訳ないが今回は無かったことにして欲しい、と要求することもできそうです(了承されるかどうかは謎ですが…)
販売活動をする意思のない客だから、連帯保証人はどうでもいい、という考えからこのような結果になったのかもしれないとも思います。担当の方に直接確認したほうがよさそうですね。しかしながら、勝手に人の親の名前を書いた行為、更にそれが結果として実在しない人物となってしまっている、契約に際しての重要な書類にこういった不安要素が生まれたことで、私に不信感が生まれてしまったのはまぎれもない真実です。
しかしそもそも、販売活動をする気が無いのに、自分なりに考えた結果とはいえ首をつっこんだということで、私に非があったということですかね…(涙)「販売活動はしなくてもよい」といった内容で一筆いただこうにも、契約の主旨がそもそもずれてしまうし、拒否されそうなのは目に見えてますよね…(苦笑)
「ただの消費者、客」に戻りたいと、交渉してみようかなとも思います。多少高くついても、自分の納得には変えられないですよね…

補足日時:2006/07/31 12:19
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
母親についてのリスク、とても参考になります。
何も知らない母親に、迷惑をかけることになってしまっては悔やんでも悔やみきれませんね。
保証人が必要だと、予め私に伝え、私自身が保証人を探して署名させて…と、私が納得していたらこのような気持ちにはならなかったのに…ととても不快な気分になってしまっています(T-T)
その部分を、修正というか再提出というか、私の納得いく形にできないだろうかと相談してみたい、そう思います。
それが受け入れてもらえない時は、ここで終わり、ということになってしまいそうですが…

あと、捕捉も書かせていただきます。
困惑して心細くなっており、ご意見をいただけて大変嬉しかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/31 11:47

私文書偽造になりますね。



今の会社を消費者センターに連絡しましょう
そうしないと販売する意思がないのに商品が送られてくる可能性もあります。

契約内容、契約商品などによってクーリングオフ
制度を利用しましょう

このような事もあります
http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/okurit …

クーリングオフの期間が過ぎ商品を送りつけ契約解除できなくする場合もあり、はやめに相談してね

ネットでも検索してね会社名を検索すれば大体出てきますよ

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません(>_<)

先日、県の相談機関へ相談し、「お手紙を書いてみたら」という
アドバイスを頂きました。解約依頼文自分なりに作成してみて、
念のためまた相談機関へ行き、確認していただいてから郵送したいと
思っています。
クーリングオフに関しては、実はお恥ずかしい話ではあるのですが、
いったい何月何日が「契約締結の日」なのかが
分からなくて…
規定を受け取った日?(=印鑑を押した日?)
お金を振り込んだ日?
「契約締結のご案内」という文書が来た日?
規定を受け取った日であれば、それは6月中旬の話になってしまうので
法的クーリングオフは難しいのかと…
また、規定内に「解約について」という項目があり、
締結から「1ヶ月以内」「1ヶ月以降」と分けて書かれていました。
実際に解約した知人がおりますので、解約できないということは
なさそうです。(ただ、この知人はこの知人にも問題があったようで
随分もめたそうで、もう商品の購入はしていないそうです)

本日にも県の相談機関と連絡が取れると思いますので、遅くとも
明日中には発送したいと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:39

連帯保証人の欄に勝手に記入されたことがあります


契約者が支払いを滞納しているので代わりに返済をして欲しいと言う請求でした。
契約書は勿論私の筆跡では無く、印鑑も所持している物とは異なっていたので支払う義務はありませんので、はっきりとその事を伝えました。
契約者は私の身内でしたが、保証人欄の筆跡が身内の筆跡とは異なってました。私が口頭で伝えただけであっさりと引き下がったので、もしかしたら質問者さんと同じ様な事だったのかも知れないですね。

保証人の欄に勝手に記入することは許されていません。書類の偽造になります。
また、契約の際には保証人と確認する必要があります。(金融に勤めていた時に教わりました)
きちんとした会社なら行わない行為のはずなのですが…
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません(>_<)
偽装されてしまった体験がおありということで…
体験談、とても参考になります。

>また、契約の際には保証人と確認する必要があります。(金融に勤めていた時に教わりました)

やはり、いけないことですよね。これを胸に、毅然とした対応を
してゆきたいと思います。
先日、県の相談機関へ相談し、「お手紙を書いてみたら」という
アドバイスを頂きました。自分なりに作成してみて、念のため
また相談機関へ行き、確認していただいてから郵送したいと
思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:31

 いちおー自信なしで回答しときますが、おそらく私文書偽造です。


 あなたにどれくらい被害が及ぶかは、相手企業にどれくらい悪意があるかによると思います。
 相手が悪いと思ってないのであれば、実害はほとんどないでしょうけど………………。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
私文書偽造の可能性、ですか。やはり仰々しい名称の行為にあたるかもしれないのですね。
相手企業に対して相談して、誠意ある対応が見られるのかどうか…
かといって第三者(行政機関等?)に相談して、大事にするのも何だかはばかられるところです。もしかしたらそんなに大層な話ではないのかもしれないとも思うのです。
難しいところです。行動を起こした結果、私が納得いく結果が得られれば今後も使用していきたいと強く思っているのです。
気に入らなければ止めればいい、簡単なことだとは思うのですが、そこが一歩踏み出せないところなのです…本当に気に入っていたので。
自らの身を守るという自覚が、もっともっと必要なのだとこの件で改めて感じました。

困惑して心細くなっている中、ご意見いただけてとても嬉しかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/31 11:40

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