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今回だんなの父親に頼んで、実家の市で安く新古車を手に入れました。名義変更をこれからするのですが、ナンバーを今住んでいる管轄のものに変えなければならないのでしょうか。ナンバーの番号や、実家の市も気に入っているので、変えたくないのですが・・・。教えてください。

A 回答 (4件)

法的には、名義変更は必要です。

実際は、転勤により住所が変わった、結婚して住所と氏名が、変わった等で変更手続きされる方は、少ないです。ただ現状では、毎年の自動車税の請求は、車検証名義人にされます。(管轄市税務課に請求先変更すれば変えれます。)又、事故、違反等で名義人に迷惑がかかる可能性もあるかもしれません。親族名義であれば、その方の了承頂ければ、そのままでも良いと思います。だんなの父親に車を借りているとすれば問題無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。名義を変更しない方向で考えたいと思います。

お礼日時:2006/08/03 09:54

ナンバーを変えずに名義変更をするには


現在その軽自動車についているナンバー管轄区域内へ
引越しなどをしてそちらで住民票を取得できるように
住所を移せばできますよ→確信あり。

もしくは、法やルールを無視して
同じ管轄区域内にお住まいであろう実家の父親名義で
購入してそのままこっそり使用すれば、可能性アリです
(分別をわきまえた大人が行なうことではありませんが)
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この回答へのお礼

いろいろ考え、義父の了承もえましたので名義は変更しない方向で考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:56

名義変更するっていうことは絶対にナンバー変わ


りますよ。(同じ陸運局管轄なら変わりませんが)

ナンバー変えたくないって言うことは名義変更し
ないで乗るしかありません。

お父さん名義のまま乗っているわけにいかないの
でしょうか?お父さんがダメだというなら名義変更
(ナンバー変更)するしか選択の余地はありません。
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この回答へのお礼

義父の名義のままにしようと思います。了承してくれました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 09:55

住民票がどこにあるのかで変ってきます。


軽自動車協会の管轄が変ればナンバーも変りますので、最悪実家に住民票を異動すればナンバーは変りませんよ。
でもそれはある意味、車庫飛ばしですから犯罪に近い行為ですし、故意にやれば罰せられます。
今では軽自動車も希望ナンバー制が導入されていますので御一考されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

軽自動車協会の管轄が変わるのです。名義変更の件、検討してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 05:18

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