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マンションのローンを検討していますが、提携ローンの
仮審査で承認を頂きましたが金利優遇を受ける事ができませんでした。
それを売主会社に相談したところ、妻を連帯保証人
にすれば優遇を受けれるでしょうと言われました。
(連帯保証人は収入合算ができるので審査基準収入が上がる為との事)
連帯保証人というのはどういう責務を負うのでしょうか?
主債務者は、私なので何かあった時はローンが残らないと
いうのは分かっています。
保証会社に保証人になってもらう事になると思うので、銀行が連帯保証人を
つけたい意図がわかりません。
(銀行にとっては、債務不能になった場合は保証会社から支払われるので)
また、現在、名義等は私名義で全部進めていますが妻を連帯保証人にすると何か変更や新規手続きをしたりするのでしょうか?教えて頂けますでしょうか?お願い致します。
※夫婦揃ってローンを借りる事はしません。

A 回答 (4件)

追加質問部分に回答する前にまず、ローン取引の全体像を整理しますと、


貸し手:銀行、
借り主:質問者、
銀行に対する保証人:指定保証会社、
保証会社に対する保証人:質問者の妻、
担保設定権者:保証会社、これは借入の直接担保ではなく、将来の求償権を被担保債権とします。

ローン申込書を良く読むと、「住宅ローン申込書兼保証委託申込書」となっている筈で、申し込み形式としては、銀行へ「私に住宅ローンを貸して下さい」という借入申込書と、保証会社に対して「私が銀行から住宅ローンを借りる際に、銀行へ保証して下さい」という保証委託申込書になっている筈です。(複写の申込書が夫々別の意味を持っている)今回の連帯保証は、この保証会社宛の保証委託申込を、新規取得自宅を担保にした上で、質問者と妻が連帯して行う、という形式です。

以上を前提に、(以下文言上の失礼はご容赦願います)
(1)将来質問者のローンが不払いとなった場合、保証会社が一括して銀行へ代位弁済(以下代弁)した後に、質問者・連帯保証人へ代弁額の請求をします。この請求には担保物件の処分(任意売却・競売)を含みます。この点は、保証会社は銀行の100%出資子会社ですから、保証会社から返済を受けただけでは銀行の債権処理は完了せず、物件処分その他で実額回収をする必要がある、と考えてみればご理解頂けると思います。

(2)団体信用保険の該当事由(借入人の死亡)の発生時には、質問者のご理解の通りですが、将来の質問者の失業・破産・給与低下によるローン延滞という場合には団信支払がないので、連帯保証人への請求という問題が生じます。

(3)担保条件・返済条件等で優良なローン案件だから銀行側は金利を優遇します。銀行側では、将来的にわざわざ代弁・法的手続・担保処分という回収形式をとる可能性が窮めて低いという案件内容である事で、金利に含まれている将来の回収コスト部分を顧客に還元する、という考え方をしている、と理解して下さい。

(4)これは蛇足ですが、質問者の想定質問以外に、質問者夫婦が将来離婚するような場合に、更に自宅の価値が低下して「ローン残債>自宅時価」となった場合には解決が難しい問題も多々生じます。(過去にこのサイトの幾つものケースで質問に答えています)
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます

お礼日時:2006/08/06 01:19

こんにちは



私も最近、マンションの住宅ローンを申し込んだ者です。

旦那1人で住宅ローンを借りるのですが、頭金は私が(妻)が払うので、連帯保証人になりました。
私も、「連帯保証人」とは旦那が住宅ローンを支払えなくなった際、妻が支払うことだと思っていました。

頭金を提供する事は、マンションの名義を共同で持つのでローンが払えなくなった時は、マンションを取り上げられるという責任を一緒に追うという意味だそうです。
旦那の代わりにローンを払うのは、連帯債務者であり
私の場合は、担保提供者という保証人なので、債務は追わなくていいそうです。私持分の、マンションを取り上げられるだけです。


一度銀行の方に、奥様の連帯保証の範囲を確認してみてはいかがでしょうか?

少しでも参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/06 01:20

連帯保証人は、債務者が返済不能になった場合に、すべての債務を弁済する義務を負います。


これは夫婦間でもできれば保証人にはならないほうがいいです。
離婚した場合にたいへんな問題となります。
離婚してからあなたが債務放棄などすれば、妻に全額の債務が降りかかります。
それを妻が了承されるのならばいいですが、一度話し合いをしてみたほうがよいと思います。

この回答への補足

連帯保証人の責務はわかりました。ありがとうございます
今回の私達のケースは、保証会社の保証をもらって、尚且つ連帯保証人をつけるというものです。
ここで再質問がございます。
質問(1)保証会社は、私及び連帯保証人が払えないことになってから登場することになるのですか?
質問(2)連帯保証人だけに債務を請求する事ができるとしても、私になにかあった場合は、団体生命保険に基いてストップされるのですよね?
質問(3)保証会社の保証があるのに、銀行が金利優遇をつけてまで連帯保証人をつける銀行のメリットは?

以上、教えてもらえますか?

補足日時:2006/08/04 09:02
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連帯保証の特徴は,催告の抗弁権と検索の抗弁権が無いことです。

債権者は債務者であるあなたに知らせることなく連帯保証人(だけ)に請求できます。あなたが1億円の現金を持っていても,連帯保証人のなけなしの10万円の預金を差し押さえすることができます。また,連帯保証人が複数いる場合であっても,分別の利益がないため,債権者は誰でも好きな一人に全額の請求ができ,請求された人は全額を払わなくてはなりません。(払わないと強制執行を受けます)
簡単に言えば,連帯保証をすることは,保証するべき債務の全てを負うということです。「保証人にだけはなるな」という遺言を遺す人がいるという話を時々聞きますが,人生訓としては実に有益ですね。
なお,保証会社の保証料は金融機関ごとに異なります。審査の甘い(事故の多い)金融機関に対する保証料は当然高くなるでしょう。自社の商品価値を下げることにつながる保証会社の保証より,金融機関に無関係な保証人の方がありがたいでしょう。
連帯保証契約は通常,金銭消費貸借契約の一部として締結されます。契約の際,連帯保証人本人が実印と印鑑登録証明を持って契約に行く必要があります。

この回答への補足

連帯保証人の責務はわかりました。ありがとうございます
今回の私達のケースは、保証会社の保証をもらって、尚且つ連帯保証人をつけるというものです。
ここで再質問がございます。
質問(1)保証会社は、私及び連帯保証人が払えないことになってから登場することになるのですか?
質問(2)連帯保証人だけに債務を請求する事ができるとしても、私になにかあった場合は、団体生命保険に基いてストップされるのですよね?
質問(3)保証会社の保証があるのに、銀行が金利優遇をつけてまで連帯保証人をつける銀行のメリットは?

以上、教えてもらえますか?

補足日時:2006/08/04 08:47
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