架空の映画のネタバレレビュー

債権者が、第三債務者(銀行)に対し、債権差押命令(債務者の普通預金)に基づいて、支払いを受けようとする場合、銀行が本人確認と称して印鑑登録証明書の交付と、同印章の領収書への押捺を求めてきました。
差押債権は、口座残高の約500円であり、印鑑証明書を市役所に請求するとなると、350円を要し、銀行に赴く交通費を算入すると費用倒れは明らかです(もともと、執行費用に満たないことから費用倒れですが)。

そこで、銀行の要求する印鑑証明は、法的に必要でしょうか。

私の見解としては、真正な債権者である旨を他の方法により(運転免許証の呈示等)証明できれば、銀行が支払いを拒むのは違法であり、取立て訴訟も可能と考えられるのですが、

どうでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法的には必要ではありません。


しかし、本人確認をしないと後でもめた場合に仮に銀行に過失ありと認定されれば後で銀行は困ることになるのです。
免許証であってもいいのでは、と言う質問ですが実際免許証は本人確認に使うためですが、印鑑証明などを取り寄せてもらいさらに慎重にと言うことなのでしょう。
最近、印鑑をちゃんと見ずに支払いに応じてしまいあとで偽者であったと言う事件がありましたよね?アレ以来銀行は用心深くなってます。
あと、銀行が支払いを拒んでもいいのです。銀行が相殺の意思を示した場合等です。
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普通に考えて、支払った後に銀行側に残る書類を想定すると、(1)銀行側の要求するルールの場合は、印鑑証明書+受領書(実印押印)に対して、(2)質問者の要求するルールでは、運転免許書のコピー+三文印の受領書となります。



後日第三者の検証の場において、支払った相手が正当な権利者であったかどうかを証拠書類として残したいという立場に立った銀行側の自主ルールには、一応の合理性が認められる以上この自主ルールが明らかに違法と言えなくなり、取立て債権者が銀行側の要求ルールに合わせる他手段が無いと考えた方が自然だと考えます。銀行側は支払わないと言っているのではなく確認資料を要求しているだけであり、そもそも本件の問題は当該口座に500円しかなかったことが原因であり、口座に相応金額がストックされていれば質問者も喜んで印鑑証明を提出するでしょうし、仮に金額の多寡によって変わる主張であればその主張の方に一貫性・法的な根拠が無いのではと考えます。
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私は、裁判所を第三債務者として債権差押えをした経験があります。


その取り立て時には、受領印だけでもらえました。
裁判所発行の小切手でしたが。
そのように本人確認は法定されていませんので、それに拘束されることはないと思います。
従って、支払わないことで取り立て訴訟を提起する必要があると思います。
その訴訟費用も取り立てすることができますから、ますます、高額となってしまいます。そのことを告げ、それでも支払わないならば、是非、訴状を提出してください。
extra-wandererさんは、自分で訴状が書けるようですから。
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通常の金額(数百万円とか)であれば、真の差押債権者でない人に払い戻してしまう二重払いのリスクと、払戻に応じずに訴訟を起こされた場合のリスク(といっても、訴訟費用を余分に請求される可能性があるくらいでたいしたリスクではない)を比較すれば、前者の方が高いですから、印鑑証明で確認するという内規になっているのでしょう。



ただ、今回は、500円ですからね・・・

二重払いの危険といっても高々500円ですし、訴訟を起こされるより、さっさと払ってしまったほうが経済的だとは思いますから、交渉の余地はあると思います。

もっとも、窓口担当者レベルでは、内規通りの扱いしかできないと思いますし、かといって500円のために支店長クラスまで話をつけて対応してくれるかどうか。
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運転免許証で真の債権者であることを証明できるでしょうか?



運転免許証って警察署への届出ですよね。住民票と違う住所の方って結構います。
写真と人相が結構違う人もいますよね。まあ、免許証出されても、初めて見ますからそもそも判りませんが。

まあ、差押命令や取られたかどうか判りませんが、確定判決を取るときいろいろな書類を裁判所に出されたと思いますが、当然そのときも「運転免許証」だけで印鑑証明とか出されていないのでですよね
銀行に裁判所で認められたのだから、これでやれといえば銀行も応じるかもしれませんが。

そもそも、銀行は払い出し際し、受領印をもらうと思いますが、印鑑証明しか照合する書類がないと思いますがいかがでしょうか。
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