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父に女性ができ、家を出てってしまいました。その際、町金から200万ほど借金をしたらしいのですが、父が返せなくなった場合、娘である私に返済義務があるのでしょうか?また母とはまだ離婚をしていませんが、自動的に母が保証人になってしまうのでしょうか?私は借金すらしたことが無いので、仕組みがよくわかりません。
不安でしょうがないので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

この場合は借金の返済義務はありません。

父親がいきているうちは連帯保証人でない限り返済する義務が法律的にみてもないので安心いてください。

詳しくかかれているサイトを見つけましたのでのせておきます。
http://www.shin-cashing-hikaku.jp/tishiki/miuti- …
http://www.shin-cashing-hikaku.jp/

また、どうしても不安が解消できないのであれば、思いきって父親に話をしてみるのもいいと思います。不安の内容が借金なのか、母親にたいしての不安なのかわかりませんが、お気持ちお察しいたします。

お金の悩みはいろいろな面で苦労されると思いますので早急なご解決を願います。がんばってくださいね。
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 まず、借金であろうと貸付金であろうと「財産」は原則としてすべて個人に帰属します。

ですので、あなたが造った「財産」はあなたのものですし、お父さんの造った「財産」はお父さんのものです。だからあなたにはお父さんの「財産」に関わる義務はありません(お父さんが誰かにお金を貸していても、あなたが「私に返せ」といえないのと同じです)。財産上の契約は、婚姻関係や親子関係で当然に発生するものではありませんから、お母さんやあなたが法律的に支払う義務を負いません。
 また、保証人は貸し主と保証契約を結ばなければならず、契約をしていないあなたやお母さんが保証人になることはありません(逆にお母さんが保証人を承諾していれば返済義務を負います。これは離婚しても関係ありません)。
 以上が原則です。

 次に、例外的にお母さんが返済義務を負う場合をいいます。
(1)kyaezawaさんがおっしゃっておられるとおり、日常生活のための費用(これを「日常家事債務」と言います)であった場合には、連帯して責任を負います。また、これは外観上「日常生活のため」ということが認められれば、本当はそうでなくても責任を負います。
(2)もう一つは、相続が発生したときです。このときは他の共同相続人(つまりあなたやあなたの兄弟)と共に返済義務を負います。

 そしてあなたが返済義務を負う場合を言います。
 あなたが法的に返済義務を負うのは、相続の場合だけです。
 この場合、お父さんがなくなったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に出向いて「相続の放棄」または「限定承認」という手続きを取ることで債務の返済義務から免れることができます。詳しい手続は家庭裁判所でも教えてくれます。

 最後に、法律上の義務がなくても道義上返済を求められることがあります。特にこのご質問のように、町金(これは町内会のお金でしょうか?それとも町から借り入れしたお金でしょうか?または「マチキン」からの借金でしょうか?)の種類によっては、住みづらくなるので返還した方がいい場合もあります。
 ただ、安易に要求に応じて支払うことは、おすすめできません。もし、あなたや家族に要求してきたら、まずその借用書を見せてもらい、事実の確認をします。もし覚えのない自分たちの氏名が記載されていれば、偽造だと言うことで警察に届けるように言いましょう。


 

 
 
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お父さんの借金は、子供に返済義務はありません。


又、お母さんが自動的に保証人になってしまうこともありませんから、お母さんにも返済義務はありません。
ただ、お母さんが承知して保証人になっている場合は、お母さんが返済する義務があります。

又、その借金をしたお金の使い道が、日常の生活費のためであった場合は、お母さんにも返済する義務があります。

もし、金融業者から返済の請求があったり、脅かしがあったら、警察に届けるか、消費者センターに相談しましょう。
消費者センターの電話番号は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html
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