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最近妊娠がわかったので、これから先の手続きやらをネットで調べてみたりしていたのですが、
その中で 医療福祉費支給制度 というのがあるのを知りました。

妊産婦、乳幼児の医療費負担が軽くなるとのことなので魅力的と思ったのですが、
所得制限の考え方がよくわかりませんでした。

所得制限限度額(乳幼児,妊産婦) は、
扶養家族がない場合で4,010,000円(父母それぞれの所得)と書かれています。
これは夫婦合わせての所得と考えるのでしょうか?
それとも父、母、どちらか一方が上記金額を超えているとダメ、ということでしょうか?

つたない質問で申し訳ありません。
どうもこの手の記載がなかなか理解できなくて・・・
教えていただけたら幸甚です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご懐妊おめでとうございます。



いろいろ調べられているようですね。
まずひとつ重要なのが、この制度は国の制度ではなく、各地方自治体の制度なのです。まず県の方針があり、そこに各市区町村が上乗せで事業をするので、対象年齢も、所得制限も、まちまちなのです。
実際、私の暮らしている市では、妊婦さんには健診の一部補助(2回無料)はありますが、医療負担軽減という措置はありません。そのかわり、妊婦健診の補助に所得制限はありません。

乳幼児の医療費補助は、0歳児は所得制限なしですが、1歳からは毎年所得制限により判定。この場合父母の所得の多い方の額で判定です。

お子様の生まれ月によって、いつの年の所得で判定するのか・・・・も違ってきますし、またそれがいつだからといって、調整できるものでもありません。
先に、知っておきたいというのであれば、必ず住民登録地の役場に、所得のわかる書類(お勤めされている場合は源泉徴収票)をもって、窓口に出向き説明を受けた方が良いでしょう。
所得はモロ個人情報・・・・電話で出来る話ではありません。また、窓口での説明も、お子様が生まれて実際に申請をする前の話ですから、あくまで仮定のお話で・・・・ということになりますね。

どうぞお体に気をつけて、元気なお子様を生んでくださいね。
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この回答へのお礼

自治体によってさまざまなんですね。住むところによって受けられたり受けられなかったり・・・複雑なんですね。
今度市役所に出向く際に源泉徴収を持って、よく聞いてこようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/11 22:47

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