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55歳の母と同居し、生計を共にしています。
母は、遺族年金受給者で、年間149万円受け取っています。

自分の確定申告をする際に、母を扶養控除の対象とすることはできるのでしょうか?

お知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

 


遺族年金は所得税では非課税所得とされていますので、所得に含める必要はありません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm

他に所得が無ければ扶養控除を受けることができますが、他に所得がある場合は、年間の合計所得金額が38万円以下であれば扶養控除が受けられます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
 
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/14 10:23

#1です。



なんと!間違った回答をしてしまいました。すみません!

#2さんの回答のとおりです。
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この回答へのお礼

回答が分かれたので、不安だったのですが、間違いを修正してくださって、安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/14 10:24

おかあさんの合計所得金額が38万円を超えていますので、扶養家族になりません。

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