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20年度の国民健康保険税の振込み用紙が届きました。
19年の収入は児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当です。
就労の収入はありません。18年度は少しですが働いての収入がありました。30万前後です。 それで19年度の国保税は7割軽減されていたのに今回は軽減が適用されていません。
各手当も所得としてみなされるのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



ちょっとうろ覚えで自信がないのですが、国保の低所得者向けの7割減額措置は、所得の多寡にかかわらず確定申告書の提出等による所得の申告が要件だったように思います。
おそらくH19年の減額は、勤務先からH18年分の給与支払報告書の提出があり、それに基づいての措置だったのではないでしょうか。
一度、ご住所地の市町村役場へ確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今日、市役所へ行ってきました。
uozanokoi7さんのおっしゃる通りでした!
市民課で申告するようにと言われ用紙を提出してきたら7割軽減という事に決まりました。

お礼日時:2008/06/16 20:18

金額が書いてないのでわかりませんが、生活保護者で無い限り、被保険者均等割、世帯別平等割は普通かかります。


わたしは非課税所得で80000円納付です・

○医療保険分
所得割────── 課税基準所得 (前年中) × 5.2%
資産割────── 固定資産税額 (本年度) × 5%
被保険者均等割── 24,000円 (1人あたり)
世帯別平等割─── 特定世帯以外の世帯 24,000円 (1世帯あたり)、特定世帯 12,000円(1世帯あたり)

○介護保険分
所得割────── 課税基準所得(前年中) × 2.2%
資産割────── 固定資産税額(本年度) × 2%
被保険者均等割── 7,200円 (1人あたり)
世帯別平等割─── 6,000円 (1世帯あたり)
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この回答へのお礼

非課税所得で90000円の納付が届きました。
昨年は7割軽減で27300円でした。

今日、市役所に行ってきたら申請をするように言われ7割軽減になりました。でも生活保護者ではありません。

お礼日時:2008/06/16 20:20

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