今まで住んでいた家と土地を売って引越しをするのですが、
その際に境界線の事でトラブルが起きています。
家の裏の土地(他人の土地)との境界線で法務局からその土地の持ち主から印鑑をもらわないといけないということを言われ、私の両親がその持ち主に印鑑を貰いに行きましたが、そこの持ち主が近所でも評判のトラブルメーカーで今回も嫌な予感がしてましたがヤッパリ居留守を使われ出てきませんでした。
それが行く度に居留守を使われ、困っています。
このままだと家と土地を売る契約自体が白紙になり余計なお金が掛かってしまうと両親が言っていました。
印鑑が必要な書類の名前はわかりませんが、なんとかして印鑑を貰いたいので今回質問させていただきました。
ヤッパリ弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>法務局からその土地の持ち主から印鑑をもらわないといけないということを言われ
何の書類に印鑑が必要なのでしょうか?
隣地との境界を確定したいのでしょうか。
土地を売却する場合、隣地との境界を確定させる事は必須条件ではありません。
買主との契約で引渡しまでに境界を画定させる事になっているのでしょうか。
>余計なお金が掛かってしまうと
「余計なお金」となんでしょう?不動産屋の仲介料でしょうか。仲介手数料は成功報酬なので支払う必要は無いと思います。
トラブルメーカーから印鑑を貰うのが難しいなら、印鑑を貰わずに、かつ余計なお金のかけずに土地建物を売却する方法を質問してみてはいかがでしょうか。
(もうすこし情報を整理して質問しないと的確に答えられる人は少ないと思います)
弁護士費用も「余計なお金」だと思いますが。
No.3
- 回答日時:
地積更正やら合筆、分筆の登記において、法務局から隣接地との筆界確認書を求められるということはあるのですが、売却するにあたってお隣りの印鑑が必要な法務局提出用書類って何ですかね?
そこをもう少しクリアにした方が良いのでは?
弁護士に相談しようが土地家屋調査士に相談しようが、印鑑を付かない人は付きません(笑)
金銭要求というのもふざけた話ですね。
どうしても筆界確定が必要ならば、2さんが書かれている筆界特定制度を利用する方法もありますが、多少の時間と費用負担は覚悟しなければなりません。
この方法を用いれば、隣人の印鑑など不要となりますが、隣人が万一訴訟を起こすなどするとまた厄介です。
御返答ありがとうございます。
私もどういった書類なのか分かっていない状況で、ただ両親から「印鑑が要るのに押してくれない」といわれました。
もう少し詳しく聞いてから質問すれば良かったと反省しています。
ヤッパリ利害が無い状態では弁護士に相談しようが土地家屋調査士に相談しようが押さない人は押さないんですかね・・・・
もう少し詳しく聞いてからもう一度質問させて頂きたいと思います。
どうもすみませんでした。
No.2
- 回答日時:
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