
住宅の建築を使用と現在建築確認申請中ですが、審査をする機関から、敷地境界が分かる様に塀を作るなり何かして下さいと言われました。
敷地が広くまたお隣さんもいつ住宅が建つのか分からない様な場所です。境界が分かり難いのは確かですが測量調査も入れてどこが敷地かは図面上は分かる様になっています。さらに計画もお隣さんの敷地に万が一も越境しない様に境界から話して配置しています。
なのになぜ?と思います。
審査する担当者は建築基準法の敷地と言うものを読み解くとそうなるのだそうです。
その様な資料などお分かりの方がいましたらご教授願います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
建ぺい・容積率の関係じゃないの?
例えば、質問者の所有している土地が、ぱっとみたら1つに土地の上に1つの建物だったとしても、書類上では複数の区画(筆)だった場合に、建物が1つの筆に乗っていると仮定する。
そしてブロック塀などがないために、どこからどこまでがその建物に供される敷地なのかが分からない。
建物のある筆だけでは建ぺい・容積率をオーバーしているために、建物に供されている敷地を外形判断によっても特定する必要がある・・・とかね。
建築基準法を読み解くーーなんて表現だと、こういう想像しか浮かばない。
建築基準法と敷地が関係するのは、一般的にはこの「建ぺい・容積率」の話と、あとは接道の話がほとんどだし。
あとは埋設管とかくらい?
他にきちんとした理由があるのかもしれないので、よく話を聞いたほうがいいと思うよ。
No.7
- 回答日時:
付近を含めた、敷地の形状が分からないと、判断出来ません。
審査担当者とお話が出来るなら、「指摘」の意味を説明してもらえばよろしいかと。
一般的に、このような指摘が出される場合には、「その土地の用途を固定する。」目的が
あるように思います。
将来、本来の土地の形状が変質して、結果として、違法状態になる可能性が認められる時、
このような指摘が出る、傾向にあるように思います。
例えば、開発行為が必要な内容なのに、便宜的に、敷地分割によって、形式上合法的に見せる、
或いは、将来的に、今回の敷地を敷地分割すれば、他の用途に転用可能と類推出来る、とか、
幾つかの事例が、思い浮かびます。
いずれにしても、「建築基準法の敷地と言うものを読み解くとそうなる」理屈があるはずで、
それを、噛み砕いて説明してもらうしか有りません。
敷地形状も分からず、ここでは、誰も正解を出せない、と思います。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
なるほど杭はあるのですね。
で、「すぐに塀などを作らないと申請を通さない」というのなら話は別ですが、そうではないのでしたら「そうですね。そういうのが無いと先輩ですものね」とか適当に話をあわせておけば済むことと思います。
実際そうされたのだとは思いますが。(^^;
ただ、家屋の表題登記の際に示す図面には土地境界から建物までの距離を記入します。
そして法務局の方が現地の確認をする際はその値に間違いが無いかを機械を使って計測します。
その時に「ここが境です」という線が現場に無いと確認がちょっと大変なのかなぁとは思います。そこが審査担当者が言われた「法律で決まっている」かどうかですね。
地域を担当する法務局の表題登記の係りに確認されてみてはいかがでしょう。
No.4
- 回答日時:
杭とか無いでしょうか
しかしこの杭 抜かれたらおしまいかもで?
土地を盗られた人もいるみたいです
引いて柵をしても もしや引いた分そのまま盗られてしまうかも・・??
柵は 共同で境界に立てたりするようです
業者や 向こうの地主等にも 相談しますか?
杭は有ります。確かに動かしにくい物にする事は必要かもしれないですね。
ちなみに隣地さんも身内みたいなものなので今は気にしていません。
No.1
- 回答日時:
>塀を作るなり何かして下さいと…
この日本語は、塀とは限定していないですね。
>図面上は分かる様になっています…
だから、図面などいちいち持ち出さなくても分かるように、堅牢で永続性のある境界標 (境界杭) を打っておくなどしてほしいと言っているのです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03.html
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担当者は「建築基準法の敷地は一団の土地を言う。それは敷地境界を塀や何かでわかる様にしないといけない」と言われています。
どこに塀をしないといけないと言う事が乗っているのでしょうか。
何かご存知の方いらっしゃればご教授願います。