No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律の専門ではありませんが、人事担当です
「休日」か「休暇」かが問題でしょうね
「休日」=就業規則や労働契約であらかじめ定められた労働義務のない日
「休暇」=労働日の労働義務が免除される日
労働義務のない「休日」について、さらに労働義務を免除する必要がないから「休暇」を使うことはできないでしょう
特別休暇(冠婚葬祭時)を休日には当てないでしょ?
これが許されると場合によっては実質「有給休暇の買い取り」にもなりかねないと思います
ただ、労働者に不利にならない運用ですと認めても良いかも知れません
詳しいことは、労働基準監督署に具体的な状況を説明の上、ご確認下さい。
基本的には
「年次有給休暇は、もともと労働義務のある日にしか取れません」
ありがとうございます。
そうですね。「休日」と「休暇」の違いという事ですね。
とても良く分かりました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
できません。
有給休暇は賃金の減額を受けることなく、労働義務の免除を受けるものなので、そもそも労働義務がない日に取得することは想定していませんし、不可です。
シフト制の場合も、シフトを組んだ後、ということになります。通常は1ヶ月前くらいには決まっているでしょうから、そこから取得する形になるでしょうか。
形式的にはシフトを組む時に有給休暇取得予定日を聞いておいて、その日を合わせてシフトを組んで、実際には有給休暇で賃金を払う・・・という方法は可能ですが・・・ただ、やりすぎると比例付与(パートの場合は日数に応じて休暇付与日が変わります。したがって、週3日のパートさんだと最初の年休は10日ではなく5日です。)が増えてしまうおそれもあるので、これも現実的ではないと思います。
参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
No.6
- 回答日時:
年次有給休暇は、労働基準法第39条に規定されています。
同条には、10労働日の有給休暇とあります。すなわち、この休暇は、労働日が対象なのです。
よって、月・水・金が労働日であれば、その日が対象であり、火・木が労働日でなければ、その日は対象になりません。
なお、法律のカテゴリーであれば、法的根拠を示して説明すべきでしょうね。ましてや、時間給に有給休暇が無いとも取れる回答があるなんて・・・。
ありがとうございました。
> 同条には、10労働日の有給休暇とあります。すなわち、この休暇は、労働日が対象なのです。
すみません・・・。
見落としていました。
> 時間給に有給休暇が無いとも取れる回答があるなんて・・・。
たしかに、時間給と有給休暇はレイヤーが違うのかな・・・なんて思ったりもします。
No.5
- 回答日時:
No.2にて人事担当の方が回答されているもので間違いありません。
人事運用面からの具体的な説明はなされているので、
わたしは法律的観点から。
法律的観点からの労基法上の年次有給休暇の立法趣旨を簡単に説明すると、
「労働者の疲労回復」等を主な目的としていますので、
この趣旨に基づくと、本来のお休みの日(火・木)は、既に労働義務を免除され、
あなたは十分疲労回復権を有しています。
よって、法の趣旨からも、お休みの日(火・木)に年次有給休暇を取得することはできません。
事実上の、休暇の二重付与になってしまいますね^^
お休みの日にお休みを下さいって、普通に考えておかしいですね^^
でも、もし、(火・木)に出勤しなさいと休日労働を命ぜられた場合は、
逆に年次有給休暇の取得を請求することが出できるようになります。
でもこの場合は、会社側には時季変更権(簡単に言うと、火曜日は人手が足りないから別の日にしてくれと請求する会社側の権利)があるので、
実際には休日労働は緊急を要して命じられるのでしょうから、
この場合の年次有給休暇の請求は難しいでしょうね。
結論として、あなたの場合は、年次有給休暇については、
労働義務の課せられている(月・水・金)にしか請求権を有しません。
ありがとうございました。
人事、法的両面から分かり、とても感謝いたしております。
時季変更権についても、難しいな・・・と思っております。
仕事内容にもよりますが、今時、派遣社員で賄えてしまう事も多いので、お休みの日に派遣社員を雇えば、どうにでもなってしまうような業種の場合、時季変更権は行使できないのかな・・・と思ってたりもします。
お忙しい中、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ありがとうございます。
時間給のお話しではなく、雇用形態の事になります。
時間給であっても、有給休暇の権利は労働者に発生します。
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