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妻が浮気して相手と示談となりました。相手が自分に五十万の慰謝料を払うと約束したのですが、なかなか払ってくれません。示談のときに第三者にたってもらった方がよかったのでしょうか。この先どうしたら良いのでしょうか。誓約書も書いてもらいました。そのとき仲介人はいません。この請求が通るのでしょうか。請求を通すにはどのようにしたらいいのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

 為になるかどうかは分かりませんが、私が知っている範囲でお答えします。


また、個人的な意見と、聞いた話ですが参考になればと思い、載せていただきます。
 この場合の慰謝料とは相手(不倫の相手方)の不法行為により、あなたが受けた精神的苦痛に対する代償だと言えるでしょう。
そういった事から、あなたには浮気により受けた精神的苦痛により、損害賠償を請求できる権利はあるものと考えます。
 請求の方法、金額ですが、内容証明書を郵送するのが1番でしょうね。
 相手との話し合いで解決すればその方が1番です。それでもだめなら民事調停で裁判所に訴えるといった形になるのではないでしょうか。
しかし、調停を起こすと言うことは、相手は勿論、浮気の相手方となったあなたの奥さんも浮気の事実を証言せざるを得ないのではと思います。そうなった場合、あなたと奥さんの間(夫婦間の絆)に亀裂が入るといったことは十分に考えられるのではないでしょうか。
 相手を許せないといったことから、あなたは慰謝料を請求しているのでしょうから、その気持ちは十分に分かります。
 私もその立場であれば同じ様に請求したかもしれません。
 しかし、慰謝料に固執するあまり、一度は修復しかけた夫婦間の絆が壊れるとしたら、これはどのようなものか?
 勿論、これはあなたにあきらめろとかそういったことでは決してありません。ただ、今後の夫婦間の事を考えての上での意見です。
また、話は戻りますが、慰謝料の請求の時に相手方にどういった方法で誓約書を書いてもらったのか?といった事も問題です。
 あなたが「間に仲介人」とい言ったのもそういった事ではないかと思いますが、もし万が一、誓約書を書いて貰った時、脅し文句、暴力に訴えるなどしていたら、別な意味であなたに不利な状況を作ってしまったと考えられるでしょう。
 相手がお金を出さないで、調停となった場合、相手はそういった事を主張してくる可能性は大きいと思います。
その為に、証明してくれる人、第三者的な立場の人(弁護士など)に仲介に立って貰ったもうが良いのだと思います。
 こういった、不倫関係の問題は、お互いに感情的になることが多く、よもや暴力事件や、脅迫と言ったことにまで発展する可能性が十分にあります。そうなった場合、50万円の慰謝料の為に、自分のこれからの人生を棒に振っても?等と思います。
 ですので、話し合いに当事者2人だけということは、極力さけた方が良いと思うのです。
誰か、間に立ってくれる人が欲しいですね。
これは余談として、こういった話もあると思って欲しいのですが、
私が聞いた話で、東京や大阪など大都市では近所とのつきあいも無く、不倫しても以外と周囲には広がらないのですが、以前秋田から引っ越してきた友人から同じ様な話を聞きました。
 彼は秋田の田舎町で暮らしていて、1つ年下の子と結婚したのですが、残念ながら奥さんが浮気をしたそうです。
この時、大騒ぎして相手の男から慰謝料を150万円貰ったそうです。
勿論、素直に払ってくれずに、調停を依頼しての、その結果の慰謝料です。
しかし、相手は彼の友人で、それまで他の友人等とグループで良く飲みに行ったり、一緒に遊んだりしていたそうです。
 結果、理不尽な話ですが、不倫の話はグループの他の仲間は勿論、小さな町で会ったため町中の噂となり、また、金銭的な解決で、調停などといったトラブル?となったことで、夫婦間もだんだん冷えて来て、けんかが絶えず、彼は、奥さんに暴力を振るい始め(最初は、叩くと言った程度であったが、だんだん相手の男に対する憎しみを奥さんにぶつける様に成ったらしく、殴る、蹴るといった行動に出てきたようです)て、結局2年しないうちに離婚になり、その離婚で暴力に対して警察に訴えられ、慰謝料まで請求されたそうです。(最初にきっかけは奥さんの浮気ですが、彼は話し合いの結果、奥さんの浮気を許し、やり直そうといった話をしていたのですから、浮気を原因にして奥さんに暴力を振るうなどといった事は勿論許されなかったわけです。)
そういった事が、積み重なり、周囲の友人たちも彼の近くから遠ざかって行き、彼自身それまで暮らしていた町からも逃げるように出て行くこととなったのです。
彼は、東京に出てきて私と出会ったのですが、良い奴です。
 浮気をした男に何かしてやりたかった。殴りたいけど、殴れない、そういった事からお金を要求して、何かしら相手に思い知らせてやりたい、俺が苦しんだ分の気持ちを少しでも・・と何時も飲んだときにそういって泣いていました。
 150万なんて別に欲しいと思った訳じゃないって言って泣いていました。
 
 あなたの気持ちは分かります。慰謝料の請求も権利です。
訴えれば、勿論、50万円は貰えます。
 ただ、手段、方法は慎重に、あなたが奥さんと一緒にやっていきたいと思うならよく考えて行動して下さい。
 とりとめのない意見で申し訳ありませんが、参考となればと思います。
  
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 法律的には、貸し金などと同様に債権債務関係が確定していますので、誓約書に強制力を持たせることになります。

それには、簡易裁判所へ支払えという裁判手続きをするか支払い督促手続きをすることになります。支払い督促の方が簡単ですが、相手が異議を申し出ますと訴訟手続きに移行されます。金額が30万円を超えていますので小額訴訟は使えません。
 支払い督促
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara …
 裁判手続き
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shosik …
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任意に支払ってくれないのだから、最終的には裁判して、相手の財産を差押さえて、ということなのでしょうが、とくに差押の段階でうまくいかずに、判決がただの紙切れというのが普通のパターンです。


 浮気相手の方が、ちゃんとしたサラリーマンなら、給料を差押さえるのを目的として、裁判というのは、まだ、現実味がありますが・・・。
 家財道具や、持ち家に強制執行をかけるというのは、現実味がありません。
 債権回収の裁判というのは、骨折り損になることが普通なのです。
 相手方と連絡がつく状態なら、いわゆる「あめとムチ」の交渉をしてみてはどうでしょうか?
 「とりあえず、20万払ってくれたら、全部で30万でいい」とか、不動産があるのなら、「支払をしばらく猶予する代わりに、仮登記をつけさせてくれ」とか。
 本来、示談のときに、そういう駆け引きが必要だったんですが・・・。書面とか、仲介人とか、そういうことじゃないと思いますが・・・。
 それも無理なら、裁判しかないですけど、なかなか満足行くような経過にはならないと思います。率直な話。
 相手方が、何も訴訟行為を起こさないなら、証拠や、証人がないことなんて、民事訴訟では何の問題もないんです。あなたの主張した事実が一方的に認められますから。
 でも、訴えられて、そこまで開き直れるというのは、差押さえられて困る財産が何もないということですからね。
 あるいは、お金に困っている人だと、自己破産とか、任意整理とかで、弁護士ついていたりすることもありますので、そういうことだと、たかが50万円の裁判に弁護士が登場してきます。
 あなたの主張した事実をにべもなく、「争う」だの「不知」だの書いた答弁書をよこしてきます。内容証明を出しているのなら、その言葉尻を捉えて、「脅迫行為」とか主張してきます。ぎゃくに「慰謝料請求の反訴を提起する予定である」とか、いつまで経っても訴えてきませんけど。
 最良のシナリオは、相手方が、裁判ということに必要以上にびびって、任意に支払ってくれるという形ですが、その場合でも、現金と、訴えの取下書を同時に取り交わすことが大事です。
 こういうことでは、常に「give and take」の状態を作って、話をすすめていくことです。
 
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相手の書いた誓約書の内容にもよりますが、慰謝料として50万円を支払うと書いてあり、相手の署名や押印があれば、支払を請求できます。



まず、内容証明書(配達証明付)を送り、期日を指定して、その期日までに支払うよう請求する文言と、支払わない場合は、法的な手段を取る旨を書いておきます。

指定の期日までに支払が無い場合は、少額訴訟などの方法で訴訟をするとよろしいでしょう 。

内容証明の書き方は、下記のページをご覧ください。
http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_nais …

少額訴訟については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.meix-net.or.jp/~kyotoben/kikitai/shou …

この回答への補足

誓約書は、私のほうが用意しました。内容については相手も同意してくれたんですけど、べつにかまわないのでしょうか。

補足日時:2002/03/11 05:41
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