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三井住友銀行の「パーフェクト」は、
なぜ特許が成立しているのでしょうか?
その昔、往復はがきの返信欄に通し番号を付けて投函し、
差出人が住所などを記入していなくても誰からのものか
特定できるようにする工夫はふつうにおこなわれていました。
違いがあるのでしょうか。
同じに思えて仕方ないのですがどうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

個人に番号を付与することで、個人特定を容易にするという手法はご質問の中にあるとおり、既にありましたが、「パーフェクト」はその番号付与に1取引先に対して1仮想専用口座を設けるという手法を用いたのです。



その仮想口座を利用したビジネスモデルが特許となったわけで、個人に番号を振ること自体で特許を取ったのではありません。
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往復ハガキの工夫で得られる効果と、パーフェクト口座の利用によって得られる効果が同じだとしても、



 その効果を得るために用いる「仕組み」が違いますよね。
仕組みが違えば、工夫のポイントも違うでしょう。

 工夫のポイントが違えば、発明も違うでしょう。

 発明が違えば、往復はがきの工夫があったからといって、パーフェクトに関する特許が拒絶されない、としても全然不思議はないですね。

 「同じように思えて仕方がない」ことでお、視点を変えたり、内容の工夫を変えれば、新しい発明が生まれる、という例ではないでしょうか。
個人的にはそう思っています。
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パーフェクトはビジネス方法の特許です.ビジネスモデル特許と言われていますが.画期的な発明とされています.ソフトウェアをもとにしたシステムが対象です.2000年に登録されています.



往復はがきの例ですが,それを出願しても,特許にはなりません.特許の条件を満たさないからです.

パーフェクトには他行からの異議申立てがあったようですが,終了しています.

この回答への補足

「往復はがきの例ですが,それを出願しても,特許にはなりません.特許の条件を満たさないからです。」

解説してくださいませんか?
世の中に出る前であれば要件を満たしていませんか?
手作業で実施していた内容を自動化しても特許にはなりません。
きっとパーフェクトにはなんらかの工夫があるはずです。
教えてください。

補足日時:2006/08/09 20:51
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No.3 です.


往復はがきの例について言えば,まず,自然法則を利用していません.単なる「人為的な取り決め」として拒絶される可能性が大です.また進歩性についても疑問です.
パーフェクトはコンピュータを前提としたソフトウェアという「モノ」が特許対象です.産業上の利用可能性も必要です.

パーフェクトは特許成立後に複数の銀行から特許異議の申立てがありましたが,特許権者が訂正請求をし,請求項を10から6に減縮することで権利が維持されています.すでに多くの銀行との間でライセンス契約が成立しています.年間数10億円のビジネス(
2002年報告)だそうです.
内容はご自分で電子図書館の特許第3029421号をご覧ください.
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この回答へのお礼

丁寧な解説、ありがとうございます。
パーフェクトは住友銀行の時代から使っていましたが
往復はがきの件を思い出して疑問がわきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/08/11 07:44

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