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オービスが光って赤切符を切られて30日の免停になりました。現在、国立高専の講師への再就職を考えているのですが、これは欠格理由または不利になるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

まず、欠格条項ですが、これは当たりません



国家公務員法
(欠格条項)
第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十一条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

あと、採用に不利になるか、ですが、「職種などによっては不利になることもある」と言えるでしょう。例えば、車でなければ行けないところに立地がある、とか出張が多くて車の運転をする、とかいうことであれば、こういった履歴は不利に働く可能性は否定できません。まあ、内容がスピード違反で免許取消になっているわけでもないですし、高専の講師なら大丈夫だと思いますが・・・
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/10 07:02

業務に直接関係ありません。

欠格事由には当たりません。

参考URL:http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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この回答へのお礼

欠格事由には当たらないのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/10 07:03

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