これ何て呼びますか

こんばんわ。
私は今、身体障害者1級の手帳を持っています。
偶数月15日に、障害基礎年金も頂いております。
幼い頃から機能訓練をしたおかげで、徐々に体力も付き、
今は28歳ですが、訓練したおかげで1級とは思えないくらい、体力も付いたと自分でも思っております。
お陰で今は、専門学校に行けるくらい体力が付いてきました。
障害が徐々に軽くなったのは、親も勿論僕も嬉しいのです。
ですがもし、障害が徐々に軽くなり、等級も2級くらいになったとしたら、
今1級程度の障害基礎年金を頂いておりますが、
年金を減らされる可能性はありますか?
不安になり、質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#2の方もおっしゃっていますが、身体障害者福祉法における障害等級(身体障害者手帳。

以下「手帳」とします。)と、国民年金法や厚生年金保険法等における年金各法の障害等級(障害基礎年金・障害厚生年金等。以下「障害年金」とします。)とでは、その基準が違います。
ですから、手帳の級と障害年金の級とは連動していませんし、「手帳○級だから、必ず障害年金が○級になる」とも言えません。
逆に言うと、仮に障害年金の級が上下したからといって、手帳の級も上下する、というわけでもありません。
但し、このことが「障害者ならば常識として知っていること」かと言うと、実は、意外とそうでもないのです。
#2の方に申し上げますが、意外と多数の障害者が「両者をかなり混同してしまっている」という印象は否めません。

さて。
質問者さんにおたずねしますが、お手元の年金証書(年金手帳ではありませんよ。「証書」のほうです。)をまじまじと見たことがおありでしょうか?
あるいは、診断書付きの現況届(現況届の毎年の提出は障害年金受給者の義務ですが、数年に1度、医師の診断書を併せて提出することが求められるケースが多数を占めます。)を提出したことがありますか?

両者には、どちらにも「次回診断書提出年月は○○年△△月」という記述があるはずです。
この記述がない場合は、障害年金の級はまず変わりませんが、そうでない場合には「有期認定」と言って、現況届に添えられる診断書(年金各法の定めにしたがって、障害の状態や程度が記載されます。)の内容によって、障害年金の級が変わることが大いにありえます。
というより、障害年金は本来そのような性質のもので(特に精神疾患の場合は)、半永久的に支給され続けるとは限らないのです。

もしも障害年金の級が変わった場合、当然のことながら、支給される年金額も変わってきます。
ただ、「障害年金の級が変わりうるか?」ということを判断するのは、医師の診断書を見た審査機関であって、決して質問者さん自身ではありませんよね?
質問者さん自身がご自分で「障害が軽くなった。体力がついた。」と感じていても、障害年金の級は変わらないこともありえますし、また、もちろん、その逆もありえます。

したがって、結論としては「可能性としてはありうる」ということになります。
余談ですが、いろいろな考え方はあるのでしょうが、障害年金というのはあくまでも「一定期間を限った所得保障」という位置づけだ、という考え方があります。
この考え方では、「リハビリテーション等を通じた障害の軽減、あるいは就労等によって、受給している状態から抜け出す」ということが最終目標とされています。
どうであれ、「障害を持っていても前向きに暮らしてゆく」ということがねらいなのでしょうね‥‥。
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身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別です。


基準が違います。
手帳の1級=年金1級ではありません。
※障害者なら、その辺は常識のはずですが。

障害が軽くなれば、障害年金の障害等級が「2級」や「該当せず」になることは当然ありますし、そうなれば、年金額が下がったり支給終了になります。
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1級では、990,100円(792,100円×1.25)支給されていると思いますが、2級になると、792,100円になります。



参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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