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タイトル通りです。
障害年金を受給しております。
平成18年7月7日に現況届を提出したのですが、この提出書によって、障害の等級が変わることはあるのでしょうか?
また、下記URLの質問にも再度ご教授いただけるようでしたらよろしくお願いいたします。

参考URL;
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2294612

A 回答 (4件)

障害年金の現況届には2種類あって、そのままの意味の現況届(aとします)と、「医師の診断書」を提出しないといけない現況届(bとします)があります。



(a)の場合、診断の等級は変わりません。「生きてるか~?」という意味での現況届です。
(ただし、”無拠出の障害基礎年金の人(私のような20歳以前発症タイプの統合失調症・基礎2級)”は本人の収入額で二分の1減額・全額減額となる場合があります。貴方の場合、厚生ですから、これは関係ありません。)

(b)の場合、あなたは障害厚生年金2級(質問する場合、年金の種類(基礎だけなのか、厚生なのか、共済なのか)は書いたほうがいいですよ。)だそうで、医師に「就労不可」と診断書にはっきりと書いてもらえなければ、2級から3級に落ちる(減額になる)こともあるでしょう。

「医師の診断書付きの現況届」の提出義務の期間は人によって違います。どうやら障害の程度によって[1年~5年・永久障害者]とあるようです。この年数は年金の証書に書いてあります。症状が軽い人・病歴が浅い人は短く、症状が重い・病歴が長い人は長いようです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2294612

「国民保険」と書かれてますが、「国民年金」のことですよね?「国民年金」として話を続けます。

このままずっと障害年金をもらい続けられる(厚生2級の場合、就労不可と医師に診断してもらえる状態が続く)のであれば、国民年金は追納しないほうがお得です。貯めて下さい。65歳になっても障害年金を選べばいいわけです。

>だとしたら、何年以上障害年金をもらう人がお得になるのでしょうか?

何年と言うのは難しいでしょうね。働いたほうがもっと稼げるかもしれないわけだし。。。

私は、心配なので万が一良くなった場合を想定して一応払っていますが・・・。

私の現状は急性期を過ぎ薬で幻覚・妄想はない状態ですが、無為・自閉・感情鈍磨・引きこもりという陰性症状が主症状です。PCは小さいころから触っていたので現在は株のトレードで少し稼いでいます。ちなみに、私の発症は20才前と診断されたので(今、32才。31才の時事後重症で年金裁定請求)、病歴が長いと判断されたのか、「診断書付きの現況届け」は5年ごとです。なのでこの間あった現況届けは、収入があるかとか簡単な質問だけで済みました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/08/19 08:37

障害年金にかかる現況確認は、「引き続き現在も障害の状態にあるか」を確認するための書類なので、現在の状況によっては等級が上がったり下がったりする可能性は十分ありえます。



但し、ご自身が既に65歳になられていて、受給している年金が障害等級3級の障害厚生年金(障害共済年金)であれば、障害等級が上がることはありませんので、念のため(障害基礎年金が65歳までしか請求できないことと関連しています)。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/17 15:17

NO1は取り消します、失礼しました。



文中の参考URLを拝見しますと、医師の診断による「現況届」(医師診断書添付の現況届)のようでしたので。(私は社会保険庁など年金支払い元から差し出された一般の生存確認用の「現況届」と思っていました)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/08/17 15:16

現況届の提出は生存していますよ、という届けで、提出書によって、障害の等級が変わることはない、と思います。


等級の変更は別に届出が必要ではありませんか?(お知らせのような書類があるかと)

年金受給は生存中のみ資格があるので生存を確認するのです。
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