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宜しくお願い致します。
去年、約3年ほど加入してた郵便局の簡易保険を解約しました。先ほど【還付金お支払いのご案内】というハガキが来て???になっています。
しかも結構な金額なのでなにかの間違いでは?と思っています。支払い理由の欄にも【還付金の支払い事由が発生しております】としか書かれてません。

(1)保険を解約すると支払った額に近い還付金が貰えるの か?
(2)還付金の受け取り方法の記述に「保険証書を持参」とありますが、紛失した場合は還付金を受け取ることは不可能なのでしょうか?(馬鹿なので捨てた可能性大なのです・・・)

どなたかご存知の方、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは^^


去年、保険の解約をした時は、解約手続きだけで還付金を受け取って無かったのでは?と思います。
「還付金のお支払いのご案内」は、お支払いが確定しているのにお金を受け取ってない(支払い事由が発生して1年経過しているのに受け取って無い)場合に発行される案内書です。

(1)保険の種類(支払い方法)にもよりますが、予想以上に還付金が多く戻って来る場合もあります。
(2)保険証書は解約手続きの時に郵便局に提出済みだと思われます。ですから手続きをした時の控えがnekocyaさんの手元にあるはずなんですが…。

どちらにしても案内書に書かれている受取人が、
(1)届いた案内書
(2)本人の確認のとれる健康保険証等
(3)認印
を、郵便局(案内書に記載されている)に持参すると受取の手続きが出来ます。
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この回答へのお礼

2度送信してたらすみません。

お返事ありがとうございます!とても分かりやすく助かりました。
「解約した」と書いてしまいましたが、正確に言うと「支払いをやめてそのままにしていた」んです。そうすれば自動的に解約になるだろう・・・って。なので控えなどはないのですが、このような場合でもお答えいただいた内容と相違しませんよね?

お礼日時:2006/08/19 01:04

保険料の支払いをやめていたそのままにしてたんですね。


ならお支払いのご案内が届くはずですね。

必要な書類は先の回答と一緒です。
郵便局に所定の用紙がありますので受取人さんに記載して、後日受け取る事になります。。
受取に関しては「貯金通帳に振り込み」か「窓口での受取」の選択があります。
「貯金通帳に振り込み希望でしたら、通帳も一緒に持参して下さい。

*保険証書の紛失の件ですが…保証人を立てて頂く事があります。
後日、その保険証書が出てきて「この保険のお金を貰っていない!」と、トラブルが起きたりしないようにするための保証人です。
もしかしたら、郵便局の窓口に行かれる時、ご家族(親又は配偶者等)の方も一緒に同行してもらうと窓口に足を運ぶ回数が減るかもしれません。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。
なるほどです。
本当に助かりました。有り難うございました。

お礼日時:2006/08/19 13:15

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