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大学受験の合否は、第3者に漏れないのでしょうか?
例えば、現在通っている学校の学務が、勝手に大学に問い合わせても結果を教えないのでしょうか?
受験者のみしか結果を知りえないということになりますか。

ちなみに募集要項には、受験者本人宛てのみに書面で通知すると書いてありました。電話等での問い合わせには応じないと書いてありました。

また、もし漏れていれば、大学側に責任があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

学校はよほど小規模ではない限り個人情報取扱事業者には当たると思うのでそれを前提に回答すると、



個人情報を取得する場合は利用目的を明示しなければなりません。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない

その利用目的の中に、「出身高校への通知」というのがあれば、問題ないのですが、今回のケースの場合は募集要項ではそう書かれていないようです。

学校は第三者に当たりますから、以下の条文により、利用目的に示していない限りは大学が合否を教えることは個人情報保護法に抵触するでしょう。

(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
 一 第三者への提供を利用目的とすること。
 二 第三者に提供される個人データの項目
 三 第三者への提供の手段又は方法
 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

したがって、「ケースバイケース」になりますが、募集要項で学校への提供を謳っていない限りは提供されることはない、ということになります。
ただし、推薦入試などの場合ならば、こういう規定にはなっていないと思いますね。学校の推薦を得て受験するわけですから、結果は学校にもフィードバックすべきでしょう。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …

参考URL:http://benesse.jp/berd/center/open/dai/between/2 …

この回答への補足

有難うございます。
推薦ではなく、一般受験です。

補足日時:2006/08/23 23:46
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#5です。


高専からの大学編入は定番です。情報交換が必要である上、かつ馴れ合いの部分もあるので正直なところ、どうなるかわかりません。
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公立大学ならば、そこの「市町村名」と「個人情報保護条例」の2つのキーワードで検索すればおそらく出てきます。



基本は、募集要項など、本人に承諾確認のできる書類がなければ第3者への開示はできないのが原則で、これに反すれば、その保護条例によって罰則があると思われます。
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 たとえば他大学の受験を制限している(禁止なり届出を義務づけている)大学に通っている人が他大学を受験した場合に、受験した大学がその事実を在籍大学に教えるかどうかという話でしょうか。


 個人情報の保護についての法令遵守の体制は大学においても浸透してきています。また、編入試験のように人数が限られている場合を除いては、一般入試で受験番号が分からない分けですから、まずは受験大学でも受験の事実を調べることは難しいと考えられます。その上個人情報の保護に関する法律は回答を拒否する根拠となるので、回答できないとするのが普通ですし、不用意に回答すれば法的にも大学の責任も問えると考えられます。
 ただ、編入の場合には成績に関連する実務上の作業が入ってくるため、応じざるを得ない部分があります。これも本人の了解をとるべきですが、実務上どうなるかわからないところがあります。

この回答への補足

高専からの大学編入試験です。
正規の試験ですね。

補足日時:2006/08/24 09:34
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紛らわしいのですが、


個人情報保護法は、5000件以上のデータをもつ、一般企業や私立学校に適応されます。

ちょっと大学に関しては、自信無しですが、
公立は、設置市町村の個人情報保護条例、
国立は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律というものに縛られるのではないかと思います。

まあ、内容は似たような物ですが、大学の設置者によっても若干の差があると思います。

最近ですと、大学の公式ページに、個人情報保護についての指針が載っているケースも増えていますので、一度そちらで確認されてはいかがでしょうか?

この回答への補足

残念ながら書いてありませんでした。
ちなみに公立大です。。

補足日時:2006/08/24 00:17
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あんまり言いたくはありませんが学校は個人情報を売ってるよ。

よく教材屋とかが電話しにきたりすることがあるでしょう。それは学校側が資金繰りのためにひそかに個人情報の名簿を売ってるみたいですよ。

まぁ実際に見たり証拠があるわけではありませんが…
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個人情報保護法の全文について確認した上での質問かどうか補足してください。



「個人の情報を守りましょう」という法律ではないですよ。

この回答への補足

個人情報とは、身分が特定されるような情報らしいので、この場合はどうなんでしょうか?
ちょっとよく分かりませんが。。

補足日時:2006/08/23 23:23
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