
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
解雇にも懲戒解雇と予告解雇の2つがあります。
前者の場合は、出勤した分の給与だけを払って、
解雇できますが、後者の場合30日前に予告しないと
いけませんし、30日分の給与を支払わなければいけません。
本当に具合が悪くて電話する体力も無かったんだぁ、
というようなことであれば、診断書でも出させる、
ということも大事かと思います。
会社は従業員の体調も考えながら仕事を進めていかなければいけません。
例えば、高熱を出しているのに出社を強要したり、というのは問題ありの行為でして…。
ですから、会社によっては健康診断の結果を提出するところもありますね。
診断書の結果、何ら問題ない健康体なのであれば、
いわゆる「仮病」の疑いがありまして、会社としては今後、
その社員に仕事を任せていくことは難しい、と思います。
であれば、やはり懲戒解雇となるのでしょうか。。。
でも、本当に病気で長期やすまなければいけない、でも、
会社としても人材がかけるのは痛い。ということであれば、
30日分の給与を支払い、予告解雇ということで処理できるはず。
電話がダメであれば、書面でしっかり証拠を残していくのがいいですよ。
No.5
- 回答日時:
初めまして。
心中お察し致します。
私の会社でも、4~5ヶ月間に同じような方がいらっしゃいました。
もし、会社が従業員を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告をしなければならないのは鉄則です。
解雇予告は口頭で話しても構いませんが、トラブルを避けるために「解雇の退職承諾書」を社員から取得して確実に書面で残しておくのがお勧めです。
あとで、『不当な解雇だ!!』 『解雇に納得なんてしてないぞ!!!』などと、トラブルの根源にしない為にも。
後は、強行的に突然解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。
30日分の平均賃金を確実に支払えば会社は直ぐに従業員を解雇することが出来ますのでご安心を。
大変かとは思いますが頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
人事担当です
まずは住まいを訪問して下さい、大家なり身元保証人と同行するのが良いでしょう
自宅で死亡されていた例が有ります
処罰をまず考えるのではなく、「具合が悪い」をとりあえずは信じて心配するのが筋です
誰かに拉致されたのかも知れません、事件に巻き込まれていなければ幸いです
ハッキリと勤労意欲が無いことを確認してから処罰を考えて下さい
順番が違います
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/24 22:30
今回が初めてではないのです。
過去の無断欠勤では連絡通じず(家にも帰っていない)
行方不明になったと思い捜索したのですが
実は家に居て、夫婦揃って居留守を使ってました。
半年に1回ほどこの様な事が起こります。
病気なので有れば余計に対応に困ります。
No.1
- 回答日時:
会社が従業員を解雇しようとすれば、
少なくとも30日前に予告をしなければなりません。解雇予告は口頭でもかまいませんが、
トラブルを避けるために書面でするのがいいでしょう。
突然解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
30日分の平均賃金を支払えば会社は即座に従業員を解雇することができます。
上記は参考URLより
参考URL:http://www.naiyousyoumeiya.net/kaiko.html
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