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こんばんは。
先日、義父が亡くなり、義母から
主人の印鑑証明を2通至急郵送するように
と連絡が入りました。
主人が何に使うのか確認しましたところ
義父名義の預金を引き出す為に
主人の印鑑証明を金融機関に提出しなければならないとの事。
ただ、主人が実印の押印もする事もないのに
証明書だけ郵送すればいいという義母の説明でした。
色々調べましたが、確かに必要書類の中に
印鑑証明とありました。
証明書だけでいいものなのでしょうか。
よろしければご教授お願いします。

A 回答 (5件)

○印鑑証明書だけでは、相続手続きはできません。



○必要なのは、
 義父さんが使用されていた、通帳証書等
 戸籍謄本(義父さんの出生から結婚、子供との関係がわかるもの)
 相続人(義母さんやご主人)の印鑑証明書および相続手続き書類へ
 の署名・実印の押印
 が基本になるかと思います。

○法的には、ご主人にも遺産を受け取る権利が生じると思います
 (戸籍謄本見てませんからなんとも言えませんが)ので、例え
 義母さんが100%遺産を受け取るとしても、ご主人がそれを
 認めるためにの相続書類への署名およ び捺印が必要になるは
 ずです。

 一度、確認されたらどうでしょうか?
 
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この回答へのお礼

こんにちは。
お答え頂いた皆様、ありがとうございます。
葬儀のあと体調を崩していた主人が
こちらで質問させてもらって翌日入院し
御礼が遅くなりました。
主人が署名押印の必要があるか確認しましたが
やはり義母は印鑑証明の郵送以外、必要ないと言います。
署名押印の必要な書類があるのなら主人も私も異存なく
義母に一任する心構えではあります。
義母が知らないだけなのか
そうでなく実の親に主人が省かれてしまっているのか
釈然としない気持ちではありますが
四十九日もまだなので、
何度も催促されるのもどうかと考え、
このまま郵送して様子をみようかとも思います。
また何かありましたら、
どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/08/27 12:18

義母が亡くなった時も


何通か主人の印鑑署名を送りました。
確か預金などの遺産を残った義父に譲るのに
必要だったと記憶しています。
あと何通か書類に署名もしました。
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銀行口座の名義人が死亡した場合、その口座は原則として凍結されます。


銀行口座の預金の引出を行う得る者は本人または本人からの依頼を受けた代理人だけですので、本人が意思表示できない状態になった場合には凍結すると言うことです。

ところで、口座名義人の死亡によってその口座の預金は「相続人全員の共有状態」にあるとみなされます。
この預金を引き出すには、相続人全員の意思によって行う必要があります。
または、相続人全員の協議によって誰かが取得すると言うことを決めれば、そのものが引き出すことも可能です。

ここで重要なのが、「相続人全員の意思」です。
まずは、戸籍等で相続人全員が誰と誰なのかを証明する必要があります。
次に、相続人本人の意思であることを証明するために、本人しか持っていないはずの実印を捺印し、印鑑証明書を添付して証明する必要があります。

これらがそろっていないかぎりは銀行は受け付けません。
なぜなら、一部の相続人のみの請求に対して払い出しを行ったとしたならば、他の相続人からその点について追求された場合には、銀行側は裁判においても負けることとなるからです。
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どのように使うかは分かりませんが、死亡者名義の預金は、遺産として凍結されます。


勝手には誰も引き出せません。例え、妻子供といえど。
遺産相続者として認められた人のみ引き出し、名義変更できます。

私の時は、お袋と俺と妹だけの話だったので、割と簡単にコトが進んだような・・・
大した額じゃなかったし。
勘ぐれば何かありそうな気配ですが・・・
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預金の引出しって、届出印があればいいはずですが。


印鑑証明と実印が必要って、おかしくありませんか?
変な詐欺でないことを確認してください。
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