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今般、自宅内の一室(6畳)にて会社を立ち上げました。この際の部屋代(駐車場を含む)を地代・家賃として費用計上したいと考えています。この場合、(1)自分を家賃受取人にできるでしょうか。(2)できるとしたら可能な家賃金額はどのくらいまで認められるでしょうか?ちなみに近隣1Kマンション価格は30000円前後・駐車場は10000円前後でした。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

あの、念のために確認します。


自宅とは、所有者は誰ですか。
もし、ご本人なら、会社(法人)に賃借させることは可能です。
ただし、特殊関係人になりますので、取締決議を行い書面を
残してください。

個人事業主なら、減価償却を、面積の按分で行うだけです。
ちなみに、自己所有で法人の場合も、個人側で
面積按分で原価償却可能です。

実際に、私は会社に貸し出しています。
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誤解された方があったようなので、あらためて回答します。



(1)自分を家賃受取人にできるでしょうか…

できません。
そんなことをしなくても、実際に事業用に使用した分だけを按分すれば、経費に計上できます。
家賃などが家事費から出ているのであれば、
【家賃/18年○月分/ 事業主借】
と仕訳すれば、経費に積み上がっていきます。
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 msnnsmさん こんにちは




 今回の家賃については、個人と法人で対応が違います。
 #1さんが説明されているのは、法人の場合です。

 個人の場合はどうかと言うと、事業主が所有または事業主名義で借りている建物の家賃のうち、msnnsmさんが事業で使用した部分対する家賃をmsnnsmさんに支払う事は、自分で自分に家賃に払う事になり同一人のなかでお金が動いているだけなので経費ではないということになります。ですから、自宅が賃貸の場合で支払い先が大宅さん名義の領収書をもらえるなら(もちろん使用面積で按分した金額での)、経費として認められます。
 ではなぜ法人の場合は認められるかですが、法人の会社は法人として事業主である社長と別人格を認められているからです。

 駐車場も同様に考えて下さい。

 詳しくは税務署で確認されると良いでしょう。
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>自宅内の一室(6畳)にて会社を立ち上げました…



個人事業主ですね。

>部屋代(駐車場を含む)を地代・家賃として費用計上したいと…

持ち家なら、建物の減価償却費、および土地と建物の固定資産税が経費となります。
その金額は、建物の前床面積と事務室の面積とで按分した分だけです。

>近隣1Kマンション価格は30000円前後・駐車場は10000円前後…

近隣のことはどうでもよく、あなたが実際に買った金額を元に減価償却費を計算します。

ところで、その金額を見ると持ち家ではなく賃貸ですか。
賃貸なら減価償却も固定資産税も関係なく、建物の賃貸料を面積比で按分します。
駐車場代は、車を事業用にしか乗らないのなら 100%、私用にも乗るなら 走行時間などで按分して経費にします。
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