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離婚して、息子の親権を相手に渡して別れましたが、元妻が再婚しました。
そして息子一人が母親が筆頭の戸籍に取り残されたため(つまりひとりぼっちの戸籍)、気の毒なので私の籍に入れたいと思っています。
私も再婚しているのですが、やはり私にとっては実子でも、この場合は養子縁組をしなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

離婚後に母親だけが再婚相手の戸籍に移動して単独戸籍ということはあることです。


親の再婚で自分の性が変わるのを子どもが嫌ったという場合もあります。
だからといって両親どちらとも親子関係がなくなるわけではありません。

父親の戸籍に移動したい場合は、親権者が「子の氏の変更許可申立」をします。これは必ず、親権者しかできません。
ただし、お子さんが15歳以上になれば、子どもが自主的な判断をし、父母のどちらの氏を称するかを決め、自分で氏変更許可の審判を申し立てることができます。
そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区長村役場に提出します。

お子さんが現在あなたと同じ姓ですか?お母さん旧姓になっていますか?
お子さん自身の名乗る姓が変わる場合はお子さんの意思を尊重してあげていただきたいと思います。
単独戸籍でも戸籍上そうなっているだけで親子関係は変わりませんし、戸籍の形式よりも名乗る姓が変わる方が子どもにとっては重大だという場合もあります。
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この回答へのお礼

息子は母の姓です。
籍の話は私個人の気持ちなので、息子が望んでいたら
そうしたいと思っています。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/27 19:33

お子さんは未成年ということでいいんですよね。



>息子一人が母親が筆頭の戸籍に取り残されたため(つまりひとりぼっちの戸籍)

本当ですか?戸籍謄本で確認しました?
戸籍の筆頭者が婚姻等で別の人の戸籍に入ったときは、
元の戸籍に入っていた人は一緒に新しい戸籍に移るはずですが…。
(未成年だと分籍もできないはずですし)

いずれにしても、法律上は親子であるという関係は離婚しても消えません。
何度も書いていますが「夫婦は別れれば他人。親子は別れても親子。」です。

従って、どっちみちあなたとお子さんが親子関係なのに変わりはありませんから、
あなたの籍に入れるというのは
法律上は「あなたの氏を名乗らせる」意味しかありません。
それをしたい、ということでいいんですよね?

# 逆に言えば、戸籍をどうしようと、あなたの元妻とお子さんとも
# 親子であるという事実はどうやっても消えないことに注意が必要です。

それだけなら、民法791条、戸籍法98条の規定に従って
家庭裁判所の許可を得たうえで役所に届け出ればOKです。
まずは家庭裁判所に相談するのがベストかと思います。

あなたの現在の妻とも(法律上も意味のある)親子関係を持たせたい、
ということでしたら、「あなたの妻との」養子縁組は必要です。
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この回答へのお礼

妻の養子縁組は、妻の実家の財産分与にも関わる問題なので
むずかしいかもしれません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/27 19:34

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