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銀行でローンの契約やクレジットカードの申し込み用紙などにはほとんど、署名捺印以外の外に、捨印を押す場所が
設けられています。私は営業マンの指示どうりに、住宅ローンの契約時に捨印を押しましたが、拒否すると契約は出来なかったのかなと疑問に思いました。
Q1 一般の皆さんはどうされていますか?
Q2 銀行やカード会社の方は契約時にはどう指示されているのでしょうか?
Q3 捨印捺印による事件は過去に有ったのでしょか?

A 回答 (6件)

司法書士事務所で働いているものです。


私たちも、登記に当たって委任状に印鑑をもらいますが、捨印も押していただいています。
みなさんの回答にもありますが、書類の訂正に際し必要になります。
本来、委任状や抵当権設定の書類は内容が確定してから署名・捺印してもらうのが建前ですが、現実問題としてそれでは申請ができません。(マンション等何十人一度に申請することも多い)
そのため、事前に署名・捺印をお願いしています。
捺印後、住所・物件内容などが予定から変更されたり、こちらの記入ミスをした場合などに捨印対応しています。
ほとんどの方がなにも言わずに捨印も押してくれますが・・・捨印をどう使うかわかってない人も多いと思います。
「訂正印が必要な場合は押しに出向く」と言えば強制されることはないと思いますが。

ちなみに、抵当権設定契約証書に捨印があれば債権額を訂正することも可能です(法務局によっては認めないところもあるが、ほとんど捨印でできる)ので、信頼と一般の人の無知(^_^;)でなりたっているシステムですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。
捨印の意味を説明して押してください。
と言った場合は押す人は少ないかも知れませんね。

お礼日時:2001/01/06 00:59

捨て印の意味や、法律上の問題はたくさん述べられていますので、実経験から、、、、


私は、一切の捨て印を拒否しています
担当者は捨て印をもらうことになっているから、押してくれないと困る、、、と言う場合がほとんどです
そのときに、捨て印が無くて無効になるならなっても良いから、このまま受理するように相手を説得しますと、だめでも知りませんよ、と言って受けてくれます
結果的に問題となり戻ってきたことは一度もありません
一度だけ問題になったのは、メジャーのクレジット会社に銀行口座引き落とし依頼書の捨て印を拒否したら、受け付け担当者が、もらうことになっているので受理しない、、、会社の規則だ、、、と言って困ったことがあります。
いくら言っても頑として受け付けなかったので、郵送したらそのままとおりました。
会社に電話をかけて聞いたところ、そんな指導はしていないとのことですが、捨て印を押せないほど、疑い深い人ですか?と言われ、びっくりしました。
このような頑固者(まじめな方)に遭遇したら、時間的に急いでるときは、議論せず妥協して押さざるを得ないと思います
皆さんの意見のように、日本のはんこ社会の必要悪(みんな便利にしている---証文なしで金を貸すのと同じなのに問題がおきなければこんないいことは無い)だと思いますが、リスクを忘れてしまって、後で泣かないようにしましょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。
場合によっては、大変な事になりますね。
相手の信頼度によっては、気をつけたいと思います。

お礼日時:2001/01/06 01:06

 実務上、申込書や契約書の中には銀行側があとで空欄に書き込みをする非重要個所があるものがかなりあります。

専ら銀行側の事務にかかる部分で記載ミスがあり、そのたびに「書き間違えちゃったから銀行にきてください。」と呼び出されるのは当事者にとって大きなマイナスです。
 既に回答されている方もいらっしゃるとおり、捨印がないと申込・契約後に書面上に訂正が生じた場合に逐次銀行まで出向いて再度訂正して押印をしなければなりません。この手間を関係者双方が嫌うために便宜的措置としても設けられた慣習が捨印です。
 ですから、「私は書面上に間違いが発生したら銀行に来るのはまったく厭わない。いつでも呼んでくれ。」という人に捨印を強要することはできないでしょう。
 ただ実務上、申込書や契約書の中には銀行側があとで空欄に書き込みをする非重要個所があるものがかなりあります。専ら銀行側の事務にかかる部分で記載ミスがあり、そのたびに「書き間違えちゃったから銀行にきてください。」と呼び出されるのは当事者にとって大きなマイナスです。捨印は人間である以上避けられない事務上のミスをカバーしてお互いの手間を省く智恵といえるでしょう。
 なお、捨印で100万円お金銭消費貸借契約を締結したのに200万円に変更されることをも許すことになってしまうのではないかという懸念がありますが、銀行の場合、金銭消費貸借契約の金額の変更は捨印ではなく、金額欄に直接訂正印がなければ受付けない対応をしています。契約の根幹に関わる重要事項は捨印では変更できないと、「マニュアル」化しているところが多いようです。
 A1 捨印の意味自体わかっている方が少ない(教えない銀行側にも問題があると思いますが)ので、押印している例が殆どでしょう。
 A2 マニュアルどおり捨印を求めているでしょう。ただ、契約書や申込書、その他の書類の重要性の違いによっては捨印を拒否しても嫌忌されない書類もあるでしょう。
 A3 わかりませんが、捨印で訂正をした事項を巡り訴訟になった例は多数あると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2001/01/06 00:56

一般には、捨印の意味などわからずに言われるままに押している方がほとんどでしょう。



しかし、これは契約の本質から言って、全く奇妙な慣習であることは間違いありません。署名捺印のする段階で文書で表示されている内容と異なった内容で契約することをあらかじめ容認する意思表示をするということだからです。

本来は手間暇の問題と引換えにできるものではないのですが、日本には金融機関に対する信頼があるために従うのが当然ということになっており、会社の担当者に対しては捨印を貰えというのがマニュアル化しているほどです。捨印の意味を考えると、「うちの作成する書類はミスがあるかも知れませんよ」ということですから、とても恥ずかしいことのはずのですが。

ですから、紛争になるケースもあります。

ちなみに、私の大学のゼミの教授(民法の契約法が専門
)は、住宅ローンの契約の際に一切の捨印を拒否しましたが、担当者が上司におこられた以外は問題なかったそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2001/01/06 00:53

普通、書類を訂正した時は、二本線で抹消し、その上に訂正した文を書き、訂正印を押します。

しかし、重要書類でこれをしたら、印影で書類がハンコだらけで汚れてしまいます。
 さて、御質問の捨印ですが、重要書類に訂正が出たらどうしますか。例えばいちいち貴方が銀行まで訂正印を押すために出向くのですか? 
何処何処を何文字訂正と書いてその脇に印があれば、法律的に認められ、訂正がなければ、印は意味を為さない。これが、捨印と言われる所以です。
捨印が無いと、先にも書きましたが、訂正が生じた場合、その都度、印を押しに出向かなければなりません。
(1)のAns:私は、必ず捨印しており、逆に捨印は不要なのか確認しています。
(2)のAns:重要書類には必ず捨印を要求されます。
(3)のAns:不詳ですが、捨印しなかった為に訴訟になった事はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2001/01/06 00:51

 以前、住宅ローンの申し込みの審査をしたことがあります。

当時、提携ローンの申込書を金融機関に持ちこんでいました。客からは、ほとんど、白紙の申込書に印鑑だけ押したものを貰い、こちらで内容を全部書き込んでいました。そのとき、書き誤りがありましても、捨印で救われました。客に書かせると、現住所の欄に印鑑証明書と違う表示の住所とか「齊藤」なのに「斉藤」とか書くことがよくありました。
A1
一般の人々はちゃんと押していました。
A2
漏れがない様に、捨印も全部押していただけと指示していました。
A3
私としては聞いたことがありません。考えられる問題として、100万円借りたのに200万円で契約させられたとかいうことを気にしておられる様ですが、あくまで、担当者の方で白紙借入申込書に記入することについては、お客様の授権代理をいただいているという考えで記入していました。また、会社の組織上も、担当者がインチキをして利得することもできませんし、授権代理外ですと、私文書偽造罪が成立します。しかし、皆無ともいえませんので、相手の会社がどれぐらい信頼できるかに掛かっています。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

お礼日時:2001/01/06 00:49

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