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友人に金を貸して返してくれないので時効(10年)の直前に内容証明
郵便等で請求をすれば6ヶ月時効が延長すると聞いたのですが、内容証明
郵便を送付後に10年が経過して相手から「時効の援用」をされたら私は
裁判で請求しても無駄なのでしょうか?

A 回答 (2件)

内容証明で請求すれば10年をすぎても大丈夫です。


ただしそのままにしておくと時効になりますので6ヶ月以内に訴訟を起こさないと時効は成立します。
内容証明を続けて出してもだめですので、時効を停止するには訴訟しかありません。
そこで勝訴すればその時点で時効期間はリセットされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/30 15:03

内容証明到達日6ヶ月以内に裁判をする→「時効の援用」が否定される。


内容証明到達日6ヶ月以内に裁判をしない→「時効の援用」が成立する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/30 15:03

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