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私はある病院に通院しています。その病院は毎年主治医が替わります。私は去年の先生のときから、自分の具合や、日頃考えていることなどを報告書として提出していました。

ところが、今年の先生は、その報告書を第3者に漏らした形跡があるのです。私としてはこの先生を信用できなくなりました。

その報告書は極めてプライベートな内容を含んでいて、カルテと変らないと思うんですが、こんなに簡単に第3者に個人情報を流すことが許されるものなんでしょうか。法律的にも抵触しないとは思えないんですが。

A 回答 (4件)

第三者とはだれですか。


その病院の中で、あなたの治療に関わる可能性のある人であれば、病状や治療の相談のために診療の内容を話すことは充分考えられます。これは医師の裁量権の範囲内であり、なんらプライバシーの侵害に当たりません。むしろ、医師がひとりで抱え込んで、問題点を見逃したりしている方が弊害は大きいです。
病院以外の医師などに相談することもあります。これも、治療目的であれば問題は無いと思います。
全くの部外者に漏れたのであれば、ちょっと問題だと思います。
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この回答へのお礼

その第三者は外部の人間です。医師同志の情報のやり取りなら私も問題にしません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 13:49

難解な病気などの治療については医療機関の間で情報交換されたりします。


当然、医療期間内でも医師の間で情報交換されます。

個人名を挙げるなどの情報は問題ありですが、例えば「当院の患者」という
ふうに、質問者さんの存在を隠す表記であれば何ら問題ありませんし、
同一医療機関内であれば、個人名が表記されていても問題ありません。
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医師には守秘義務がありますので(刑法134条)、治療の上で不必要な患者の情報を漏洩する行為は犯罪です。

(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)
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この回答へのお礼

医師の守秘義務は聞いたことがあり、それがあまりにないがしろにされているようなので質問してみました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 13:40

その第三者が誰によるかと思いますね。


同業者であれば、治療に必要な情報というのは必要な範囲ではあるにせよ、共有すべきものですし、共有してこそ、正確な治療が行えるものだと思います。
しかし、治療とは全く関係ないものであればこれは疑問といわざるをえないでしょう。
ちなみに私のかかりつけの病院は学術目的に使用することについて個々の患者の同意をとっています(もちろん個人名は出さず、病状とかそれだけです)。それくらい慎重にあるべきものなのです。
質問者の名前を伏したとしても、病状だけならともかくとして、「きわめてプライベートな内容」が特定の人にとっては特定個人を特定しうる、ということであれば、内容にもよりますがやはりダメだと思われます。
細かい内容はわかりませんが、以上をふまえて判断していただければと思います。
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この回答へのお礼

その第三者は外部の人間です。地方ではなにかしら人間関係が濃密で、その辺から個人情報は病院に限らず、役所あたりからも漏れることがあるようです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/01 13:35

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