
地方公務員です。採用時に市役所に事務職として採用されました。とこがそれから数年経った後、水道局への出向となりました。その際、事務職という肩書きを持ったまま実際は技術職の職場に異動させられました。具体的には水道法施工令による布設工事監督者です。
私の市では水道局は独自に職員採用をしておらず、すべて職員採用一切の事務は市役所に委ねており、その市役所から出向という形で水道局に異動させられます。ただ、その採用時には、事務職と技術職との明確な試験区分があり、私としては事務の仕事に就きたいと言う事で事務職の試験を受けたのです。それがなぜ技術職の職場にまわされるのか?民間で言うところの雇用契約違反ではないのかと憤慨しております。当然私は水道法施行令の布設工事監督者の資格要件を満たしていないので、この点でも問題がありますが、この雇用契約違反という点につき(公務員の場合、契約ではなく行政行為としての処分とされていますが)、法的なアドバイスをお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#3です。
法律論とそうでない質問者のお怒りを静める方法について再度回答させていただきます。(1)法律論
#3の補足ですが、質問者の請求の趣旨としては、(1)市役所の出向命令そのものを違法・無効として確認してほしいのか、(2)市役所の出向命令は認めるが水道局で事務職でなく技術職の仕事をする職場に任じられた配転命令について無効確認したいのか、どちらでしょうか?
(1)なら、行政庁たる市役所の出向命令そのものに瑕疵があることについての異議申し立てですので、不服審査の申立可能とする構成はありえます(申立を結論的に認めるかは別ですが)。一方、(2)なら、ご指摘のとおり地方公営企業法の適用される地方公営企業と同職員間の労働紛争なので、地方公営企業等の労働関係に関する法律14条3号にいう労働委員会への調停申立、労働審判、水道局の事務職としての地位確認請求訴訟等に打って出て認めてもらうとかになるのでしょう。
いずれの場合も弁護士等専門家に相談されることをお勧めします。今までの回答をごらんになってのとおり、一般人に相談されても「合法説」が通説化しかけているので、質問を締め切られて別の相談手段を考える時期かもしれませんし。
(2)キャリア論
若いときに考えておられたかたちではなくても、白髪が生え始めた頃になって結果的に得なキャリアになることはありえます。当方のもといた職場でも、いったんぜんぜん違う職場に出向しても、後で元の職場に復帰してなおかつ何階級か特進したケースなんて枚挙に暇がありません。市役所にせよ水道局職員にせよ、身分が公務員ならば、民間のように半生忠誠を尽くして身を粉にして働いても下らぬ派閥争い等に巻き込まれた結果ボロクズのように捨てられるなどといったこともあまりないでしょう。キャリアの転機は一つのチャンスにもなりうると考えてみて、一度肩の力を抜いて深呼吸されることをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
No.2ですが、退職勧奨のためのリストラではなく
常態化している人事であるとなると、
「よくあること」としか言えません。
組織とはそのようなことをするのです。
それが不服であれば、
残念ながら、我慢するか、転職するかしか道はありません。
ご回答ありがとうございます。
補足も兼ねますが、水道局では職種の区分は前述のごとく曖昧ですが、市役所ではこれが厳格に区分されていて職種を超えた職場に就くということはまず考えられません。市役所に数年いた私としては、その水道局がやっていることが理解できないのです。もちろん、出向した身であり、郷に入れば郷に従えのごとく、我慢するか、転職するかしか道はありませんと言われればそれまでなのですが。
No.5
- 回答日時:
雇用契約等で、「この職種以外はつかない」旨書かれていれば勝てますが
そうで無ければ 会社(役所)側の自由です。
その職種に合致した賃金が支払われていないのなら請求出来ますが
人事異動などは 会社(役場)側の方が有利でしょね。
ご回答ありがとうございます。
賃金、勤務時間等につき、職種に差はありません。職種を超えた異動は所詮裁量の範囲内となるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
民間における異動でも、慣行として異職種間の宿場への異動はしばしばあり、宿主に採用時から明確な区分があっても、営業職が事務職になったり技術職になったりするのは配転命令の範囲内として認められるケースはありえます。
明確に職種を区分していたところで、その区分は異職種(の職場)への異動をすることが禁じられるという趣旨とは限りません(職場の異動でなく、恒久的な職種変更なら問題ありでしょうが)。民間と同じように考えるなら、質問者のケースは、慣行として常態化していたというなら違法とは言い切れず、採用時に選択された基本職種を「事務職」とする趣旨であり、当初の分類等を定めたものでしかないため、任命権者に職種を越えた宿場への異動を命ずる権限があると認められうるのではないでょうか?
なお、不服があるなら地方公務員法49条2項の処分事由説明書を請求し、人事委・公平委に対して49条の2による行政不服審査請求が起こせないか検討する方法はあります。
ただし、違法性についてはもちろん、不当性についても、本件処分について認められるかは、私見ではかなり疑問です(事務職としてのキャリアが長ければ他に適任者がいるにもかかわらず当人のキャリアを無視して他職種から任用するのは不当(違法とまではいえません)、とも新職場での実際の仕事次第では言えるかもしれませんが)。どうしても打って出るといわれるなら、一度身近なところで専門家に相談されてからにされることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
世間一般には水道局職員は地方公務員とされていますが、正確には地方公営企業の企業職員となります。よって、地方公務員法の適用は受けず地方公営企業法の定めるところとなります。ご指摘の不服申し立ては、地方公営企業法は準用しておらず、その為残念ながら不服申し立てはできないようです。
No.2
- 回答日時:
でも、現実的には良くあることです。
事務職として採用はしたものの
貴方を事務向きではないと判断しての
出向なわけなのですか?
それってリストラであり、
退職勧奨みたいなものなのではありませんか?
この回答への補足
私の市の水道局では、肩書き上事務職と技術職の区別はあるものの、実際は事務の者が技術管理者等技術系にまわったり、あるいは技術職の者が事務仕事をしたりしています。すなわち私だけがスケープゴートのように扱われたのではなく、このような職種を無視した雇用形態が常態化しているのです。
そのことについての妥当不当を含めた法的解釈をそろそろしてほしいのですが…。
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