昨年の晩秋に区画整理事業中(住都公団)につき「仮換地」に建っている中古住宅を購入しました.
その際,土地・建物ともに,登記を行いました.土地面積は従前の値ということで,実測160m2程度なのに対し,1000m2(!)程の値となっています.
最近になり,区画整理事業が終了したとのことで,住居表示が変わり,新しい住所となった旨の通知が市からきました.しかし,通知はその旨のみで,登記のことや権利値額のことなど,一切触れられていませんでした.
購入の際に既に登記をしているのですが,再度登記をしなくてはいけないのでしょうか?
また,再登記をしないと来年度よりの住宅ローン控除を受ける事ができないのでしょうか?実は,現在の登記簿上の面積が異なる為,今年度のローン控除の確定申告の際,かなりややこしく大変な思いをしたのですが・・・
ご回答よろしくお願いします.
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
登記簿も修正はされますが、区画整理事業の終了と同時に修正がされることにはなりません。多少の時間が必要になります。住民票は、転居届けの必要はありません。同様に役所が職務権限で、修正を行ないます。登記簿の住所変更ですが、購入時に現在の整理事業終了前の住所で登記をしている場合には、所有権登記名義人表示変更の必要はありません。ローン控除のための資料は、新・旧どちらの住所地で登記簿謄本(又は登記事項要約書)を請求しても、変更後の現在の住所地の登記内容で証明がされます。どうもありがとうございます.
お礼大変遅くなり申し訳ありません.
「終了の通知が来たら・・・」などと思っていたのですが,
やっぱり随分とかかるようで(甘かった・・・)
てんで遅そうなので・・・
でもご回答のお陰で安心して待っていられます♪
本当に,どうもありがとうございました.
No.3
- 回答日時:
非常にわかりにくく、よく混乱されるのですが、土地には1区画ごとに「地番」という番号が付けられており、この番号ごとに「登記簿」が作成され、所有者の名前などが登録されています。
これとは別に「住所」の表示として「住居表示」というものがあります。
これは、道路で囲まれた区画を「番」で表し、その区画の南東角を「1号」とし、その西側へ*m(忘れました)ごとに2号3号と順番に「号」をつけていったものです。
これは「わかりやすさ」を目的としてつけられたもので「地番」とは異なるものです。
届いた「通知」がどちらを指すものかがわかりませんので、土地区画整理事業が「完了」したのかどうかがわからないので、「登記簿」が現在どうなっているかはわかりません。
ですが、所有者の方は事業が完了しても特に「登記」をする必要はありません。土地区画整理事業組合がすべてを行ってくれますので、待っていれば通知が届くはずです。
「登記」についても、「所在・地番・地目・地積」などの項目が変更され、現在の所有地に適合したものに書き換えてもらえます。
ただし、「権利書」は一切再発行などを行いませんので、そちらの表示を直すことはできません。もちろんそのままで有効ですので、ご心配は不要です。
また、購入時に登記を行ったときの住所と今とが異なるようになった場合は、「所有権登記名義人表示変更登記」という「住所変更の登記」を行う必要が生じますので、ご注意ください。
土地区画整理事業の「現状」については市役所で確認ができますし、「完了」しているのであれば登記所で現在の登記簿謄本(コンピューター化されているならば登記事項証明書)を請求すれば(1通千円ですが)変更後の事項がわかりますね。
この回答への補足
詳しいご回答,どうもありがとうございますm(_ _)m
再度お金をかけて「登記」をする必要はないとのお話で,
ちょっぴり安心しております♪
おとなしく待ってみればよいのですね・・・
もう少し聞かせて頂きたいのですが・・・
市役所からきたのは,「土地の地番変更について(通知)」というもので,
’土地区画整理事業の換地処分の公示に伴い住所は下記のとおりに変更になりました’という内容でした.
これなら登記簿上も直っているってことでしょうか?
また,この通知が「市」からの通知であるということは,
今後住民票などをとるときには新住所でとれるのでしょうか?
それとも「転居」手続きが必要になりますか?
(住所証明は各課で無料で交付します,と書いてありますが,住民票も?)
それから,「権利書」は旧バージョンで大丈夫ということですが,
「住所変更の登記」というのは必要そうですよね.
これは法務局(登記所??違いがよくわからないのですが…)で行うのでしょうか??
また,ローン控除のために正しい地積等必要になった場合,
(区画整理が完了しており,登記簿上の地積も変更になっていれば)
普通に登記簿謄本(or登記事項証明書)を申請するだけで
新しい情報のものが発行されることになりますか?
質問多くてすみませんが,
どうぞご回答よろしくお願いいたします.
No.2
- 回答日時:
区画整理事業の場合には、すでに登記してある不動産などについては、新しい住所表示での登記の必要はないはずです。
担当をした役所と管轄している法務局で、順次登記簿の地番改正などの修正作業を行なうはずです。確認のために、市役所の担当に聞いてみてください。
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