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老齢厚生年金を受給開始後に死亡した場合、
その妻は遺族厚生年金をうけとることができるのでしょうか??よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

できますよ。

老齢厚生年金の受給権を満たす者が死亡した場合、遺族に該当する者がいれば、遺族厚生年金に振り替わるということになります。

ここでは配偶者に限定して説明しますが、遺族の要件とは、同居要件と収入要件からなりますが、同居要件はいうまでもないでしょう。収入要件は、年間850万円未満の収入か、655万5千円未満の所得であるという要件になりますが、これも普通の者であれば満たしているでしょう。

なお、金額は#1のかたのとおり、大体老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4くらいですが、以下の理由から、普通は3/4の額と全くイコールということにはなりません。
1 遺族の生年月日に応じて算定基礎となる標準報酬月額の再評価が行われること(元受給者とその配偶者が同じ年度の出生であれば、ほぼ再評価は無いものと考えられますが)。
2 配偶者(元受給者の妻)が遺族の場合、中高齢寡婦加算の加算があります。65歳までの加算の金額は、594,200円です(それ以上の年齢だと生年月日によって異なる)。
3 老齢厚生年金の受給者が、ある一定の年齢に達した後、65歳に達するまでに老齢基礎年金の代わりとして支給される、いわゆる「定額部分」は遺族厚生年金の算定の際には算定基礎となりません。

また、配偶者本人が老齢厚生年金を受給していた場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給調整によってどちらか一方しか受けられません(ただし、65歳以降は、遺族厚生年金×2/3と老齢厚生年金×1/2という選択肢もあります)。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
まもなく両親が年金受給者になるのですが、
たとえば、70歳くらいになって父のほうが先に他界した場合、母の年金はどうなるのかと思いまして。
母は国民年金しかないので、どうなることかと思いましたが、安心いたしました。

お礼日時:2006/09/04 17:52

できます。


金額はいろいろ選択があります。
配偶者に厚生年金が無い場合 亡くなった夫がもらっていた金額の4分の3をもらうという選択になると思います。
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきありがとうございました。
父が厚生年金、母が国民年金のみ受給するのですが、
厚生年金受給開始後に父が先に他界した場合、
母の年金がどうなるのか心配しておりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 17:53

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