これ何て呼びますか Part2

法律に詳しくなく気になるのでお願いします。
私は今27なのですが、父親と会ったことがなく最近、戸籍謄本から附票を取り、名前・現住所などを調べました。それによると母親とは結婚1年で離婚、私が生まれて1ヵ月後に離婚届けを協議離婚の上提出していました。離婚後(4年後)再婚しています。今、同じ市内(地元)に住んでいるみたいなのですが、顔も見たこともなく会った事もない父親ですが、もし亡くなった場合は私には相続権とかはあるんでしょうか?またもう亡くなっていたとして、すでに今の家族と相続が終わっていて後から請求とかは出来ないんでしょうか?
養育費は支払っていたかは分かりません。
家庭が複雑で母親とは連絡を取っていないのと(ほぼ育ててもらっていません)、父親の事は幼い頃聞いても教えてくれませんでした。親戚も誰も付き合いないので分からなく、兄弟もいません。
近くに住んでいながら1度も会いに来ないのは、今の家族を大切にしているからだと思いますが、正直今まであったことを考えると憎いと思ってしまうのと1度は会ってみたいとも思うんです。(話ずれてスイマセン)

ご存知の方いましたら回答お願いします!

A 回答 (4件)

#1です。


もう回答しなくてもいいかな、とも思いますが、まあ一応。

〉>あなたを抜きに手続きしたら違法です

〉これは知りませんでした。今の相手の家族が私のことを
〉知らなくても違法なのでしょうか?
銀行預金を下ろすにしても、「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍全部を持ってきてください」と言われます。
戸籍を見たら分かることですから「知りませんでした」は通じないです。
仮に外国籍で戸籍がありません、というような場合でも、やっぱりやり直しは請求できますが。

あと#2さんの言う遺留分の時効ですが、死亡と遺産の分配があったことを知ったときから1年たったら時効です。また、知らなくても死亡から10年たったら請求できなくなります。
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>もし亡くなった場合は私には相続権とかはあるんでしょうか?またもう亡くなっていたとして、すでに今の家族と相続が終わっていて後から請求とかは出来ないんでしょうか?



父親がもし、あなたが未成年(20才未満)の段階で亡くなったとしたら、母親が法定代理人として、あなたの代わりに相続問題に関わった可能性もあります。
そうだとすると、母親とあなたの間の問題、ということにもなってしまいますね。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

そうなんですか。
父親が生存を確かめてみたいと思います。

お礼日時:2006/09/08 19:22

実子ですから当然、相続権はあります。

通常は質問者さん抜きで相続手続きを進められないのですが、こうしたケースでは遺書が公正証書で作成されることが多いようです。公正証書があれば、無条件に不動産登記その他の手続きをすることが出来るからです。

子どもには遺留分があり、遺書では何も残されていなくても本来の相続分の二分の一は貰う権利があるのですが、これはあくまでも自分が主張するものです。10年間(だったと思いますが不確かです)主張しないと時効にかかってしまいます。

実は私の友人は幼いとき別れた父親が大変な資産家だったのですが、自分を無視して相続はできないはずと安心していたところ、父親の現在の家族が公正証書の遺書によって全ての相続を終えてしまい、父の死を知ったのは時効が成立した後でした。つまり一円も貰えませんでした。

法的な話ではありませんが、会いたければ連絡をとってみるのも良いと思いますよ。ただお父様にとっては迷惑である可能性もありますから、歓迎されるとは限らないという覚悟が必要です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

現在の家族の間の子供と同じように私にも遺留分があるということでしょうか?同じ扱いになるものなんでしょうか。

>10年間(だったと思いますが不確かです)主張しないと時効にかかってしまいます。

亡くなっていたとして10年くらいまでは主張できるかもしれないと言うことですね。参考になりました。

お礼日時:2006/09/08 19:20

〉もし亡くなった場合は私には相続権とかはあるんでしょうか?


当然あります。
お父さんに対する扶養義務もありますよ。

〉またもう亡くなっていたとして、すでに今の家族と相続が終わっていて後から請求とかは出来ないんでしょうか?
※「相続」と、誰がどれを取るかという「分割」が区別されていませんが。

あなたを抜きに手続きしたら違法です。
やり直しを求めることができます。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

>あなたを抜きに手続きしたら違法です

これは知りませんでした。今の相手の家族が私のことを知らなくても違法なのでしょうか?

お礼日時:2006/09/08 19:14

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