平成17年1月に仕事を辞めて以来、国民健康保険料を払っておらず、何の手続きしていませんでした。当然、健康保険証も持たずに生活をしていました。幸い、病気にもならず、ここまで生活してきたのですが、ようやく、仕事が見つかり、10月から働くことになったんですが、保険がついている会社なので、このことがばれて不採用になるのではないかと心配です。国民年金の支払いも1年程遅れています。市民税の、納付書もこのところこなくなりました。(何ヶ月かは来ていて支払っていましたが)きちんと支払って心配なく再就職したいところですが、先立つものがありません。いままで、市役所等から催促の電話等も無く特に心配もしていなかったんですが、就職が決まり、とたんに心配になり、払っていないことが新しい会社にばれるのではないかと、夜も眠れません。どなたか、良きアドバイスを宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
分割・減額・減免を遡及して行ってくれるか否かは、市町村ごとに定めている国民健康保険条例によって異なります。
たとえば、岡山県金光町は一切の遡及を認めませんが、兵庫県宝塚市は3ケ月に限り出来ます。
質問者様の市町村ホームページで条例と施行規則を調べてみましょう。
ちなみに、1月に退職してから再就職までの間に、国民健康保険加入申込みをしていないから、保険料(保険税)の請求は来ないということではありません。
国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。
したがって、加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎず、国民健康保険課が職権で調査します。
第五条
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
第六条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
三の二 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
四 健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。
五 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。
六 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
七 国民健康保険組合の被保険者
八 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
No.7
- 回答日時:
>>したがって、加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎず、国民健康保険課が職権で調査します。
法的にはその通りですがね。
要は、以前と違って、法律通りの運用をするといっているのですね。あなたのよう何解毒は許さないと言うことでしょう。
あなたは減免手続きもしてないようですから、
全額+延滞料を一括で納めないと給料を差し押さえされる可能性もありますね。
そういうことにならないように、今すぐ役所に行って、相談してください。分納も認めてくれるかもしれません。
いずれにせよ、お金は平成17年1月分からさかのぼってとられますね。
自分で放置していたわけですから、自業自得ですね。
No.5
- 回答日時:
勘違いされている方が多いですが、
国民健康保険は加入しなければ請求は来ませんよ。
加入しているのに支払ってない人には請求がもちろん来ます。
この回答への補足
ちなみに、1月に退職してから再就職までの間に、国民健康保険加入申込みをしていないから、保険料(保険税)の請求は来ないということではありません。
国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。
したがって、加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎず、国民健康保険課が職権で調査します。
何度も質問申し訳ありませんこのような回答も頂いているのですが、本当に就職後に請求が来ないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
再就職先で問題になる可能性があります。
ほとんどの市町村は国民健康保険事業が赤字のため、昨今徴収に力を入れています。
http://www.town.konko.okayama.jp/html/reiki_int/ …のとおり、期限内完納しない場合における督促と延滞金徴収を強化するため、わざわざ条例を制定した市町村もあります。
また、大阪府門真市では、徴収を強化するための条例を制定していませんが、督促をローラー作戦で行っており、給与差押さえも頻発しています。
質問者様の場合、今後も放置を続けると、再就職先の給与を差押さえられる可能性が少なくありません。
お早く支払うことをお勧めします。
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2330677
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2347757
参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2389544
この回答への補足
早速のご解答有難う御座います。このサイトを見て就職後に多額の保険料の請求が来るということが分かりました。自分の勉強不足を痛感いたしました。それで、ずうずうしく又、質問なんですが、今から、役所等に出向いて、分割払いや減額の相談に乗ってくれるものなのでしょうか。10月から働くので時間があるうちに可能であれば行きたいと思っているのですが。度々の質問、誠に申し訳ありません。
補足日時:2006/09/08 12:11No.3
- 回答日時:
(1)国民年金の未払い
(2)国民健康保険の未加入
いずれも会社に知られることはまず無いので心配は不要です。
(2)については加入しなかったので、請求も来ません。
(1)については2年以内に払わないとその後払えなくなります。もちろん払わない分は、将来の支給の時に減らされます。
過ぎた話ですが、失業していたのならば、
(1)(2)ともに減免が受けられました。
つまりあなたは損をしたわけです。
こういうときは放置するのではなく、役所に相談に行かれた方が良かったのです。
この回答への補足
早速のご解答有難う御座います。このサイトを見て就職後に多額の保険料の請求が来るということが分かりました。自分の勉強不足を痛感いたしました。それで、ずうずうしく又、質問なんですが、今から、役所等に出向いて、分割払いや減額の相談に乗ってくれるものなのでしょうか。10月から働くので時間があるうちに可能であれば行きたいと思っているのですが。度々の質問、誠に申し訳ありません。
補足日時:2006/09/08 12:23No.2
- 回答日時:
こんにちは。
総務課が手続きをする際に、国民年金や市民税の支払いが滞っていることが判明し、過去分を支払うことになると思いますが、採用について心配することはないと思います。
(金銭的な心配はありますが、、、)
この回答への補足
早速のご解答有難う御座います。このサイトを見て就職後に多額の保険料の請求が来るということが分かりました。自分の勉強不足を痛感いたしました。それで、ずうずうしく又、質問なんですが、今から、役所等に出向いて、分割払いや減額の相談に乗ってくれるものなのでしょうか。10月から働くので時間があるうちに可能であれば行きたいと思っているのですが。度々の質問、誠に申し訳ありません。
補足日時:2006/09/08 12:25お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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