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60歳になると雇用保険の賃金証明の手続きを
しないといけないと思うのですが、し忘れて
3年経過した場合、どうなるのでしょうか?
さかのぼって手続きできるのですか?

A 回答 (1件)

質問者が被保険者なのか、事業主なのかわかりませんので、


一応被保険者と仮定して答えさせていただきます。

雇用保険法施行規則第14条の2に規定されている
「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」
のことだとおもいます。
これは、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、
および日雇労働被保険者を除く)が、60歳に達したとき、
当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
事業主が、その事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない
という法的な義務です。

(結論)
3年経過した場合でも、60歳到達時等賃金証明書の提出は当然できます。
(60歳到達時の賃金の額の事実は変わらないから)
私も63歳まで放置されていた方の証明書の提出手続きを行ったことが
あります。

速やかに事業主に提出してもらう必要があります。

基本手当等の受給上は、提出が遅れても、60歳到達時後に初めて離職するときまでに
提出すれば問題となることはありません。

(補足)
ただし、注意しなければならないのは、
60歳到達時等賃金証明書の提出には「高年齢雇用継続給付」の手続きが
連動しており、
高年齢雇用継続給付については、おのおのの支給対象月の初日から起算して
4箇月以内に被保険者(労使協定があれば事業主可)が提出する必要があり
さかのぼって支給の申請することはできません。
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この回答へのお礼

丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/08 09:18

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