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掲示板などでは、無責任な書き込みや、暴言などが大量にとびかっています。
そのような状況を防ぐため、仮に匿名やハンドルネームでの書き込みを禁止する法律をつくった場合は、憲法21条に違反しないのでしょうか?
たしかに、実名(もしくは、管理者に実名を公表)での書き込みでは、上記のような書き込みを未然に防ぐことができるでしょう。
しかし、それは、結果として、(無責任な書き込み等も表現と考えるのならば)、表現の自由を制限していることにはならないのでしょうか?
私としては、これは表現の自由を制限し、結果として、憲法第21条に違反していると考えるので、このような法律は成立させられないと思います。
皆さんはどうお考えでしょうか。できるだけ詳しく、(対立意見もふくめて)意見を述べていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

仮に匿名やハンドルネームの書き込み禁止という掲示板があったとします。

これらは私人間の契約ですからもちろん違法ではありませんし、匿名やハンドルネームでの書き込みがしたい人はその掲示板を使用しなければいいだけの話です。私人間の契約ではそれに合意したもの同士が利用すればよいのです。
しかしこれを法律で規制する場合ですが、(まあ仮の話なので実現することはないと思いますが)ハンドルネームや匿名でなければ書き込みできないような内容でしか表現できないものというのは極めて稀であり、現実的にはそう多く存在しているとは言えないと思います。むしろハンドルネームや匿名だから気軽に表現でき、無責任な発言や名誉を毀損する発言もできるだけであり、できるからするだけであって、これらを書き込む人も絶対にしたいわけではないと思われます。
現実社会においてはハンドルネームや匿名でなければ表現できないようなことは、ほとんどなく、実名で書き込みすることが著しく表現の自由を害しているとは思えないので、よって憲法21条に違反しているとはいえないと思います。

ただ内部告発や密告などにおいては匿名性が高いほうが実行しやすいので、そういう面では匿名というのは重要だと思われますが、それによって表現の自由が制限されるとは思いません。

私はかといってこれに賛成しているわけではなく、むしろ反対であり、そういう法律ができることはありえないと思っていますがあくまでも法律論を展開した場合の回答はこうなると思います。

現実には匿名だから暴言や無責任な発言があることは事実だと思いますが、逆に匿名だけにだれでも好きなことが勝手に言えるわけで、その内容は事実とはいえない場合もあります。もしかしらたその匿名の人がただの噂話や自分の予想を勝手に言っているだけかもしれません。つまり匿名である以上信憑性はまったくないわけであり、読む側もそういう意識で読んでいればなんら問題はないように思います。
というのもマンガやドラマの中でいろいろな人が犯人に仕立て上げられていろんな人が殺されていきますが、掲示板の中のやり取りってそういうフィクションの世界に近いものがありますので、匿名の書き込みをどの程度信用するかというだけの問題ですので、いちいちそれに目くじらたてることもないような気がします。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申しわけありませんでした。
皆様の意見は、大変参考となりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/29 23:18

No.4の方のご回答は「利用規約」という事を想定している事から、掲示板やプロバイダ


と個人との私人間契約を前提としていますよね。
私人間契約に対して、憲法の効力は直接は及びません(間接適用説)から、これらに
関して、合憲/違憲の判断はもともと成立しません。
私人間契約には基本は契約自由の原則がありますから、双方が合意すればどのような
契約でも可能です。
問題になるとすれば、民法の第九十条 公序良俗違反で、私人間契約が無効/有効の
問題だと思います。

話しを元に戻して、質問者の方の前提は
「仮に匿名やハンドルネームでの書き込みを禁止する法律をつくった場合」
ですから、公権力による強制を前提としています。

そして、法律により「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」は、表現を
行なおうとする者に対して一定の抑止力を及ぼします。
つまり、表現を発表しにくくするという事です。
また、「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」を意見公表の条件とする
事も、同じ様に一定の抑止力となり、且つ実名を申告しない者は公表の機会を奪われ
ることになります。

これは憲法二十一条 第二項の検閲の禁止との関係もありますが、検閲の禁止とは、
発表の事前チェック・事前制限の禁止と同義と考えられます。

上記の、一定の抑止力、事前に公表の機会を奪われる事は、まさに事前の発表の制限
にほかならず、その点で憲法二十一条 第二項の精神に反します。
その点から
「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」
「それを公表の条件とすること」
を規定する法律は違憲といえると思います。

そして、これが違憲だと判断されると、
「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」が公序良俗に違反する事になります
から、そのような契約自体が、民法の第九十条 公序良俗違反で無効となります。
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他の回答は、肝心の違憲かどうかがありませんが



意見を表明する際には、表明する人を特定できる情報を明らかにすること
 は 表現の自由を侵害しているわけではありません

まして、明らかにしない場合、意見表明を制限する だけですから そのことが利用規約に明記されていれば問題ありません

新聞等の投書でも、掲載は匿名でも、投稿には住所氏名が必須、住所氏名の記載が無ければ掲載しない等の規程は、よく行われています

新聞の投書欄や相談欄の投稿規程をごらんください
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♯1です。


( )内の「もしくは、管理者に公表」に気付きませんでした。
この点について少し考えてみました。
「何か?」と言われたら困りますが、管理人に知らせなくても、立法目的を果たせる方法があると思います。
ただ、ネット上では成りすましが容易であったり、踏み台などのこともあり、立法自体に意味がない気もします。
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わたしの考え方は以下です。



1)実名投稿・実名発表を強制したとしても、無責任な書き込みや、暴言は決してなくなら
 ない。
 (これは新聞や雑誌の読者欄に、実名、職業、年齢入りで暴論が展開されることが度々
  起こり得ることからもわかる。)

2)1)の帰結として、実名投稿・実名発表を強制する事の実質的効果は認められないと推定
 される。
 (実名投稿・実名発表を強制しても、無責任な書込みや暴言はなくならない。)

ここまでが、実名投稿・実名発表を強制する側への反論です。
そして、匿名、仮名、ハンドルネームでの投稿・発表を保護する(憲法二十一条第一項の
保障を確保する)根拠は以下です。

3)匿名、仮名、ハンドルネームでの投稿・発表は、政治権力からの追求を逃れつつ、政治
 権力を批判する手段として使われてきた歴史がある。
 また、内部告発の手段としても有効である。
 これを、制限する事は、権力の制限規範/権利の授権規範として憲法の精神が求める所
 ではない。
 即ち、実名投稿・実名発表の強制は憲法違反である。

4)匿名、仮名、ハンドルネームでの投稿・発表が、それ即ち虚言や暴論とは限らない。
 それは1)に述べたように、実名投稿・実名発表でも無責任な書込みや暴言があるのと
 同じ様に、実質的内容自体の問題であって、匿名、仮名、ハンドルネームでの投稿・発
 表という形式に依存した問題ではない。
 従って、匿名、仮名、ハンドルネームでの投稿・発表でも許容されてしかるべきである。

次に
「匿名、仮名、ハンドルネームでの投稿・発表で無責任な書込みや暴言を黙認するのか」
という批判に対しては、

5)1)および2)で述べたように、実名での投稿・発表が、無責任な書込みや暴言を抑止する
 かというとその保障はない。

6)匿名、仮名、ハンドルネームでの投稿・発表において、犯罪性(名誉毀損罪、侮辱罪、
 信用毀損業務妨害罪など)を帯びた場合でも、匿名の封書等は現在でも警察の捜査によ
 り特定は可能である。また、ネット社会においても、警察の強制捜査により掲示板の
 管理人、プロバイダを通じて実際の投稿者・発表者(の厳密にはパソコン)を特定する
 ことは可能である。
 その点から犯罪性のある無責任な書込みや暴言が野放しになるわけではない。

と考えております。
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個人的な意見ですが・・・。


表現の自由のような精神的自由権を制限する場合、立法目的を果たせる必要最低限のものである必要があると思います。
この理由は、詳しく書くと長くなるので割愛します。
実名の書き込みに限定するのは、個人、法人のプライヴァシーや名誉を保護するためとなるでしょうね(少なくとも建前は)。
そうすると、実名での書き込みが立法の目的を果たせる必要最低限のものかを考える必要があります。
結果から言うと、必要最低限ではないと思います。
つまり違憲だということです。
実名に限定すると、書き込みに躊躇するでしょうしから、表現の自由を制限することになるでしょう。
上記の目的は、ハンドルネームは認めるが、予め氏名等を管理者に伝えるとかそういう手段でも、果たせるはずです。
少なくとも、実名を掲示板上に示さないと書き込みが出来ないのは、違憲ではないかと思います。
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