先日自社に戻ったところ机の上に念書と身元保証書があり、念書は今日中に提出とメモがあったのですが
事前に何も説明もないのにいきなり念書を書けだなんて、言われても書いていいものかわからずメモには出さない者は出さない理由を書面で出せとも書いてあり
どういう理由を書いていいのか悩んでいます。
念書には「会社の諸規定を遵守し、これに違反し、故意に損害を与えた場合は弁償します」とあるのですが
実は勤めている会社は就業規則などは全く公開されておらず社長しか見れず、有給なども一切ない会社でこのような念書などを提出するのがすごく不安です。
皆さんのご意見頂きたいのでよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「諸規定」の詳細な中身も明らかでない状態で、「諸規定」の遵守を誓約すべきだとは到底思えません。
こんな念書を出してしまうと、「周知義務違反」で無効だった就業規則が、貴方に対して契約的に効力を有するということになりかねません。会社の規定・規則、あるいは上司の命令などは、従業員を拘束するとは限りません。就業規則は周知しなければ無効ですし、周知しても従業員に不利益に変更した場合は当然に有効ではありません。また上司の命令も残業命令など申入れとしての効果しかないものもありますし(但し、この点は争いあり)、従業員の基本的人権を侵害するために無効となることもあります。
二度にも渡りアドバイスありがとうございます
明日(11日)に会議があるので、その際やはり念書は
書かずに持って行こうと思います
色々とありがとうございましたm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
私なら、念書に署名押印します。
その理由は以下の通りです。まず「故意に損害を与えた場合は弁償します」の部分ですが、この念書があろうとなかろうと民法の不法行為法(709条故意または過失により他人に損害を与えたときはそれを賠償しなければならない趣旨の法律)の規定により、質問者は会社に対し損害賠償責任を負っています。むしろ「過失によって損害を会社に与えても賠償責任は負わなくて良い」と解釈できますから、709条より有利です。
次に「これに違反し」の部分ですが、「違反して・・損害を与えたときは」と解釈すべきですから「違反しても損害を与えなければ弁償する責任は無い」ということになります。平たく言えば「誤ればそれで済ます」ということです。
「会社の諸規定を遵守し」の部分ですが、就業規則を指すわけではないでしょう。会社の不文律も含むでしょう。就業規則があっても無くても「上司の指示命令に従う」は重要な規定です。
会社の従業員として働くということは「上司の指示命令に従うこと」でしょう。逆に上司の指示命令が無ければ、仕事はできなくなるでしょう。
>有給なども一切ない会社でこのような念書などを提出するのがすごく不安です。
非常に簡単にいうと「この念書は単なる紙切れ、質問者を具体的に拘束するもの無し」というのが私の意見です。
この念書を出しても、出さなくても何も変わらないでしょう。出したからといって特別新しく負う義務は何も無いと私は思います
念書を出さないとしても、有給休暇をくれるわけではないでしょう。残業代もくれるかどうかあやしいかもしれません。退職金は?
つまり、念書以前の、そもそもの雇用条件に不安があるということでしょう。それは念書への押印拒否では解決不能の問題で、念書を出しても、その不安の大きさとは無関係と私は思います
たしかに出したから必ず何かというわけではないと思うのですが、結果として自分の意図しない物を説明もなしに同意しろといのうのが納得出来なくて‥
元々の不安を聞かないとダメなんですよね
No.3
- 回答日時:
雇用契約を締結して勤務中ですよね?でしたら、念書の提出義務も、理由を書面で提出する義務もありません。
有給は法律上の制度ですから、就業規則に関わらず法定の日数を取得できます。また、従業員に公開されていない就業規則は、就業規則としての効力が認められません。
私なら、念書の提出も理由を書いた書面の提出も拒否します。
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