プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

家 の近くに放置車 {スクラップ 同然 }の 車があります

軽自動車 ナンバーもありません


私 の車と 同じ色で 同車種 です

張り紙がしてあり ○月○日までに 移動もしくは 徹去 無き場合
処分します とあります

その日付け すぎています

私の 車 ドア と フエンダー がへこんで いるので その車から

部品を いただきたいのですが 

この場合やはり 窃盗 になるのでしようか

又市役所 に 問いあわせて ゆずって もらうよう できませんでしようか

しょうもない 質問ですみませんが よろしくお願いします

A 回答 (2件)

その車に自分で手を出すのは止めた方が良いです。


下手をすると窃盗或いは占有離脱物横領の罪に問われる危険性があります。

その場所の所有者は誰でしょう。又、その張り紙の主は?
交番に問い合わせるなどして張り紙の主体を突き止め、実際処分するのかどうか、その際部品を譲ってもらえるかという交渉はその者と行いましょう。
市有地や市道であれば、それが市役所になるのですが。
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この回答へのお礼

お礼遅くなってすみませんでした

仕事で地方にでていたので

市役所 にといあわせるとゆずっていただけるとのことでした

有難うございました

お礼日時:2002/04/06 13:42

遺失物で届けるという手があります。

6ヶ月と2週間を待って、自分の所有物とするという手ですね。
これの届出をしようとすると警察会計係は、もしかすると難色を示すかも知れません。そこで、「無主物と判断してもよいですかね」と畳み掛けて見ましょう。
現実問題地元の警察署が無主物との判断を示したら、後から訴追される可能性はほとんどありませんから部品とって大丈夫ですよ。
むしろ、遺失物としての届けが受理されて、6ヵ月後に所有権を取得した場合、必要な部品をとって残りはいらないという、限定的な権利行使ができるかどうか、ちょっと微妙な部分がありますから。(警察がかんかんになることは間違いないです)
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この回答へのお礼

お礼遅くなってすみませんでした

仕事で地方にでていたので

市役所 にといあわせるとゆずっていただけるとのことでした

有難うございました

お礼日時:2002/04/06 13:40

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