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主要構造部を準耐火構造とするイ準耐ではなく、
外壁の開口部の制限を適用によって木造3階建建築物を建てた場合、
準耐火の分類はイになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

建築基準法施行令136条の2の規定による建築物のことだと思いますが、建築基準法では、



(準防火地域内の建築物)
第六十二条  準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物「又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物」としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。

とされており、質問の建築物は、法62条中の「」内の建築物(その基準を示したのが施行令136条の2)となりますので、耐火建築物でも準耐火建築物でもありません。
よって、イとかロとかの分類はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その他表示にしたところ指摘を受けてしまい、他の表示があるのか困っておりました。再度審査担当者に確認したところその他でかまわないとのことでした。。。

お礼日時:2006/09/14 18:55

建築確認申請第4面5欄の分類は、



耐火建築物:耐火構造
準耐火建築物(イ-1):1時間耐火
準耐火建築物(イ-2):準耐火構造
準耐火建築物(ロ-1):外壁耐火
準耐火建築物(ロ-2):不燃構造
その他:上記以外

技術的基準によるものであれば、準耐火建築物ではないので「その他」に該当します。
防火系地域ならば延焼ラインによる外壁の開口部の制限は常に必要です。
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