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こんにちは。

職場の同僚・上司が、自宅⇔勤務地の定期代を実費で支給されながらもマイカーで通勤しています。

これは法的に詐取にあたるのでしょうか?会社は定期代の領収書の提出もさせていません。会社として黙認されていると認識してよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

というか”横領”ではないかと。


労災関係の問題(この場合マイカーで事故っても労災は当然降りませんよ)もあるので会社が黙認はしていないと思いますが。
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> これは法的に詐取にあたるのでしょうか?



会社の就業規則次第です。
「交通費は公共交通機関を利用した場合の実費相当を一律に支給」とかなら、問題ないかと。


> 会社として黙認されていると認識してよいのでしょうか?

少なくとも、通勤途中で事故なんか起こした場合、会社は責任取りたがらないと思います。
一方で、多くの従業員がそういう形態を取っているのなら、事実上黙認されているものと見なす場合も。
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人事・総務担当です



黙認はしていません、社員を信じて自己申告にしているだけです

ばれれば就業規則に則って処罰の対象になります
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私が勤めていた会社では、マイカー通勤の人も、一番安くすむ交通機関を利用した場合の定期代を支給されていました。

燃費で計算するよりも、その方が割安だったみたいです。

私は、車を持っていないので電車通勤でしたが、領収書の提出を会社から求められたことはないです。総務の人が自宅の最寄り駅と会社の最寄り駅間の定期代を計算して支給してくれていたので、社員が定期代はいくらですと申告することはなかったです。

うちの会社は、全社員分の駐車場がないので、交通機関が不便な人や残業を強いられる男性社員のみが許可されていましたね。
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通勤手当の支給は労働条件になります。


その支給方法は会社によってまちまちです。

「通勤定期券相当分を支給する」ということであれば、マイカー通勤しようが何しようが法律的に全く問題がありません。あくまで利用実績により支給するなら問題と言えるでしょう。例えばマイカー通勤の場合距離に合わせて支給するとか、(場合によっては公序良俗に反して無効になりえますが)鉄道が利用できるのに特段の事情もなくマイカー利用しているなら一切支給しないという方法もあり得ます。

ちなみに会社申告の経路と違っていても「合理的経路」であれば労災は全く問題なく出ます。マイカー通勤が通常であり、その経路が合理的であれば労災の心配はありません。
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総務に密告してください。

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この回答へのお礼

ナイスです♪

お礼日時:2006/09/16 02:15

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