社会保険(家族)です。
歯科での保険外負担(歯科材料の特別料金等)は
高額療養費として扱われないと書いてありました。
この場合、年末の医療費控除しかダメなのでしょうか?
医療費控除は保険外負担(歯科材料の特別料金等)でも
年末調整できるのでしょうか?
それと高額療養費と 医療費控除 、両方申請出来るのでしょうか?
1ヶ月に50万以上支払った月が3ヶ月あります。
それでも高額療養費の申請は無理ですか?
医療費控除は一年で200万以内だと聞きました。
200万支払った場合、どれくらいの金額が戻りますか?
お金が無いのでなんとかならないものかと悩んでいます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
健康保険については、ややこしいですね(苦笑)。
以下、ご質問について、出来るだけ分かりやすく書いていきたいと思います。
>社会保険(家族)です。歯科での保険外負担(歯科材料の特別料金等)は高額療養費として扱われないと書いてありました。この場合、年末の医療費控除しかダメなのでしょうか?
・社会保険の運営は、保険者ごとに行いますので、その運営も保険者ごとに微妙に違います。
ですから、給付できないと明示されているのであれば、貴方の加入されている保険では、高額医療の対象にしないということですね。
ただ、大抵の保険は、保険診療外のものは高額医療の対象にならないです。
>医療費控除は保険外負担(歯科材料の特別料金等)でも年末調整できるのでしょうか?
・年末控除の際は保険診療以外でも対象になるものも多いです。
例えば、通院の交通費(電車代やバス代)、薬局で購入した薬代なども対象になります。
・今回の「歯科材料の特別料金等」がその対象になるか分かりかねるのですが、考え方としては治療として必要なものかどうかということに集約されますから、それに当てはめて考えていただければ良いと思います。最終的には税務署の判断になりますが。
・簡単に書きますと、医療として治療に必要かどうかということです。
例えば歯列矯正にしても、租借に影響があるためにされるのでしたら、健康に影響がありますから認められますし、美容のために歯並びをきれいにしたいということでしたら対象になりません。
また、いわゆる差額ベット代のように、グレードアップされた分についても対象にならないと考えていただければよいと思います。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
>それと高額療養費と 医療費控除 、両方申請出来るのでしょうか?
・これは、出来ません。
医療費控除の際は、高額医療や、民間の保険などで給付された医療費は差し引いて請求することになります。
>1ヶ月に50万以上支払った月が3ヶ月あります。それでも高額療養費の申請は無理ですか?
・貴方の加入されている保険者が、対象となる医療として認めてくれない場合は、金額に関わらず無利です。
>医療費控除は一年で200万以内だと聞きました。200万支払った場合、どれくらいの金額が戻りますか?
お金が無いのでなんとかならないものかと悩んでいます。
・まず、医療費控除の対象になるかどうかが問題ですが、対象になるとしますと、
(200万円-10万円)×医療費控除を受けられる方のその年の所得税の税率=還付額
が基本です。
・所得税額は、所得に寄って税率が違いますが、多くの方は20%と思われますから、それを適用しますと。
(200万円-10万円)×20%=38万円
となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
・ただし、医療費控除は、医療費が還付されるわけではなく、所得税からその金額を引いてもらえる制度です。
つまり、今回のケースですと、もともと所得税が38万円以下でしたら、医療費控除の控除額は0円となります。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
ここに回答してくださったみなさんも含めて…
本当に丁寧なご回答ありがとうございます。
何も知らなかった私でもやるだけのことは
やってみようと思い始めました。
高額医療費は無理だと思いますが
医療費控除は、なんとかなるかもしれません。
歯科というところの治療は他の歯と揃えて
治療しようとすると
保険外が多いということです。
同じ治療するなら他の歯との審美も兼ねるのは
当然のことで…
それを税務署が理解してくれるかですね。
分かりやすい説明をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
少し表現を間違えましたので、正確を期す意味で訂正させていただきます。
・ただし、医療費控除は、医療費が還付されるわけではなく、所得税からその金額を引いてもらえる制度です。
つまり、今回のケースですと、もともと所得税が38万円以下でしたら、医療費控除の控除額は0円となります。
↓
・ただし、医療費控除は、医療費が還付されるわけではなく、所得税からその金額を引いてもらえる制度です。
つまり、今回のケースですと、もともと所得税が38万円以下でしたら、医療費控除の控除額はその範囲(所得税額)になります。
が正確でした。
税金の還付ではないのなら現金が戻ってくるわけでは
ないということですね。
ご親切に…
きっと調べてくださったのですね。
すみませんでした。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
歯科に限らず保険外診療は健康保険は関知しません。
ですので高額療養費も何もありません。医療費控除で税金の還付を受けてください。(税金関係は知識が浅いので#1さんの回答を参考にしてください)保険適用の治療で高額療養費を申請し支給を受けた場合はその分を除して医療費控除を申請することになります。
何度も言うようですが高額療養費の対象となるのは「保険診療分
」のみです。
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
また詳しい方からアドバイスがあると思いますが
あらましだけ取り急ぎ書き込みますね。
毎月の一定負担額を超えた分の負担金を還付してくれる「高額療養費」(請求先は加入している保険)ですが、前提が「保険給付の範囲」に対してなので歯科の自費診療分(保険外)に関しては高額療養費の対象にならないと思います。
(入院中の食事療養費が、保険外扱いの為高額療養費の請求対象にならないのと同じです)。
税金の還付を受ける医療費控除に関しては、保険内外の種類を問わないので、歯科の自費診療を含めたトータルの医療費からたいていは10万円(収入によっては違う場合もあり)を引いた分~200万を超えない金額が控除対象になります。
医療費控除は年末調整ではなく、確定申告で行う事になります。そのさいには源泉徴収票や医療費の領収書などが必要です。
高額療養費と医療費控除は別のものなので重複して請求できますが、高額療養費はあくまで保険給付内の医療費についてが対象、また医療費控除は実際に支払った医療費の合計が対象という点にご留意されるといいかと思います。つまり1ヶ月50万円保険の負担金があっても高額療養費の還付を受けた場合はそれを差し引いた分が年間の医療費控除の対象額となると思います。
200万円支払った場合の還付金ですが、医療費控除は税金の還付なので、支払っている税金の額によって変わってきます。税率が少ない人と多い人では同じ内容でも還付金が変わります。
散漫なお答えでごめんなさい。少しでもお役に立つと嬉しいです。
いいえ、いいえ…
みなさんのお答えはどれも参考になりました。
全てを理解するのは難しいけれど
なんとか申告だけしようかと思っています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>保険外負担(歯科材料の特別料金等)は高額療養費として扱われないと…
はっきりそう書いてあるのならだめですね。
>医療費控除は保険外負担(歯科材料の特別料金等)でも年末調整…
医療費控除は、保険診療に限るわけではありませんから大丈夫です。
しかし、会社での年末調整ではなく、ご自身で確定申告をする必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
ただし、歯科については、著しく高価な材料を使ったときなどは、医療費控除の対象とはなりません。
具体的には、やはり税務署の窓口で診療内容を詳しく説明し、判断を仰ぐよりほかないでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm
>200万支払った場合、どれくらいの金額が戻りますか…
医療費控除とは、支払った医療費の一部が返ってくるわけではありません。
医療費が多くかかったらその分だけ所得額を少なく見てあげましょうという制度です。
本当に 200万円払えば足切りが 10万円ありますから、190万円を所得額から引いてくれます。
あなたの本来の課税所得額が 330万円以下なら約 15万円、900万円以下なら約 30万円の節税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
早々に回答いただいてありがとうございます。
10万円ちょっとで申告したことがあって
その時は通院ばかりでした。
今回のようにかなりの180万ほどの治療費を支払ったのは
初めてなのですが歯科だから…と諦めていました。
高い税金を支払っているのに…って
今回、思って質問させていただきました。
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