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横断歩道の所に人が立っていた場合、停車しなかった場合、横断歩道も歩道であり歩行者優先のため、警察が取り締まっていたら道交法違反で違反で捕まってしまいます。

そこで、自転車が横断歩道の所で、止まっていた場合、停車しなかったら捕まってしまうのでしょうか。

歩道の走行を禁止している、車両である自転車を優先する義務があるかです。

もちろん、自転車を降りていたのであれば、歩行者扱いですので停車する義務があるのはわかるのですが、乗ったままの場合です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>横断歩道の所に人が立っていた場合、停車しなかった場合、横断歩道も歩道であり歩行者優先のため、警察が取り締まっていたら道交法違反で違反で捕まってしまいます。


●警察の取り締まりの有無には関係なく、横断中もしくは横断しようとしている歩行者の通行を妨げてはならないということで違反となります。

>自転車が横断歩道の所で、止まっていた場合、停車しなかったら捕まってしまうのでしょうか。
歩道の走行を禁止している、車両である自転車を優先する義務があるかです。
●捕まるかどうかではなく、違反になるかどうかですね。
車両(この場合は軽車両である自転車)の車道への侵入ということですから、優先権は車道走行中の車にあります。
すなわち、車側には停止義務はなく、自転車は左右確認の上、車が来ないことを確認して車道に入らなければなりません。
これは、自転車専用道から車道への侵入についても同じことです。
また、自転車であることから横断歩道箇所からの侵入であろうが、民家からの侵入であろうが関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自転車が横断歩道を渡るため待っていても、堂々と通過でき、警察官がいても違反ではなく、捕まるということがないと解釈して良いのですね。

お礼日時:2006/09/16 18:38

ちゃんと道路交通法の条文を読みましたか?


第38条に「歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)」とはっきりと書いてありますよ。

つまり歩行者(自転車を含む)がいないことが明らかでなければ停止できるような速度で通過しなければいけないし、いることがわかれば横断歩道の手前で停止し横断を妨げてはいけません。

もう一度確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自転車横断帯があった場合は、自転車を優先させなければいけないことは、わかりました。
しかし、自転車横断帯のない横断歩道で、明らかに横断歩道を渡ろうとしている場合は、どうなのでしょうか。
そこのところを知りたかったのです。

お礼日時:2006/09/17 14:27

#1さんの言われるとおりだと解釈します。



自転車は本来、横断歩道を渡るものではなく、
「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。(道交法63条の6)」とあります。
したがって原則、自転車が横断時は自転車横断帯を使う必要があります(かといって、横断歩道を使って渡ってはいけないと言う規制はありませんが)。
そのため、自転車に乗ったまま、横断歩道を渡ろうとしていても停車義務はありません。

さらに、横断歩道とは、「歩行者」が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域のこと(wikiより抜粋)です。軽車両に乗っている人は歩行者とみなしませんから、これからも停止義務が無いことは明らかです。

また、道交法38条をよく読めば、

「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には・・・歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き・・・停止することができるような速度で進行しなければならない。」

とあります。

「横断歩道等」という表現が横断歩道と自転車横断帯のことを指しており、また「歩行者等」が歩行者と自転車それぞれの意味であるので、ここをきちんと読み取るべきでしょう。
つまり、歩行者→横断歩道、自転車→自転車横断帯を使って渡りましょう、ってことです。

余談ですが、ちゃりんこが自転車横断帯を横断中に車と事故ると、車対「人」に限りなく近い扱いになりますが、横断歩道上で事故ると、車対「車」の扱いになってしまいます(単に道路上での事故とみなされる)。
このことからも、停止義務が無いことが分かります。

説明がくどくなり申し訳ないです。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、そういう解釈で良いのですね。
分かりやすい説明で、胸のつかえが取れました。

お礼日時:2006/09/17 21:11

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