No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まずNO1の方も回答されていますが、必ずしも警察官が法律に熟知しているとは限りませんので、警察官のいうことが100%真実ではありません。
私も過去に法律に無知な警察官を何人も見ています。ただ警察組織としては検察庁などと連携をとりつつ犯罪を取り締まりますので、法律的には最終的に問題ないと考えます。
そこで今回ご質問の回答ですが、正確には窓からの侵入に限らず車庫からの鍵がかかっていない場所からの侵入でも、住居侵入にはあたります。住居侵入の場合は、目的が正当な理由なく他人の・・・となりますので窃盗目的なんかで侵入することは立派な罪です。
過去の例では万引き目的でデパートに行った人が住居侵入に問われたことがあります。デパートなんて誰でも入れるものですが、その目的によって罪になるということです。
そこで今回の場合ですが、住居に侵入し、そしてそこで窃盗をしておりますので牽連犯という刑法の考え方で、簡単に言えば重い罪と軽い罪が一連の流れの中で行われた場合は重い罪を適用するというものです。ですから今回の場合は窃盗罪が成立していますので、住居侵入の罪には問われません。
例えばナイフで人を殺した場合、正確にはナイフを刺した時点でその人の衣服が破れるので、「器物損壊罪」になり、ナイフが身体に刺さった時点で傷つくので「傷害罪」になり、そして死んでしまった場合に「殺人罪」になりますが、この場合は殺人罪のみの適用になるというのと同じ理屈です。
最後に捜査に関してですが、実際問題これくらいの窃盗事件ではまず本格的捜査は期待できないのが現実ですね。
No.3
- 回答日時:
私の関係した事例ですと
かぎのかかっていない場所に勝手に出入りすること
に(刑法上)違法性はない。
出入りして.物を動かしても違法性はない。したがって.エンジンのキャブレーターの調節を変更してエンジンをかからなくしても.ドレーンパルブをあけてエンジンオイル・冷却水を抜いても.刑事罰の対象とはならない。ただし.保険に入っている場合を除く(農機具の場合保険が存在しないので刑事罰は適応されない)。
水田にある水の給排水設備を破壊しても違法性はない
という回答が得られました。
訃報侵入は.風呂などの覗き見を想定した罪なようなので.かぎのかかっていない戸をあけて中に入ることは違法性はないようです。
No.2
- 回答日時:
つまり、窃盗だけの受理で終わってしまい、住居侵入罪については不問にしているという点に不審を抱いているということですか?
♯1さんの回答へのレスをみて、まだご理解されていないのではないかと思いました。ご質問の場合、通常は窃盗罪の被害届しかとりませんよ、警察は。牽連犯は、二つの犯罪が手段→結果の関係にある場合をいい、この場合窃盗罪のみが成立するので、受理自体には特に問題がないと思うのですが。
ありがとうございます。窃盗罪のみなのですね。分かりました。現場確認や遺留品などは調べず紙1枚書くだけでしたので、犯人を捜すことは警察はされないと感じたことに不満を持っていました。同じことがおきてもなにも解決には進展しないと思いましたがそうゆうものならしかたないですね。
No.1
- 回答日時:
開いている扉から入るなど、平穏な立ち入りであっても、窃盗目的があれば、不法侵入です。
車庫が住居ではないとしても、人の看取する建造物ですし。現場の警察官は犯罪の構成要件が何かよくわかっていないことも多いので・・・
ただ、今回の場合、窃盗を同時に行っているので、住居不法侵入自体は、窃盗罪との間で、牽連犯(刑法54条1項)となり、最も重い窃盗罪のみで処罰されます。
したがって、窃盗罪が立件されれば、取り立てて住居不法侵入罪に該当するかどうか議論する必要性は少ないです。
ご返事ありがとうございます。平日妻と幼い子供しか家にはいなく、1年ほど前町内で不法侵入による殺人事件があったのでとても不安にかられています。犯人は捕まってはいるのですがやはり二度と起こってはほしくありません。警察は届けを受け付けるだけの処理で何もしてくれない態度に不満がつのるばかりです。自分の身は自分で守るしかないと感じます。とても参考になりました。ありがとうございます。
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