
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再び#4の者です。
僭越ながら、他の方への補足欄についてですが、銀行残高調整表は、申告書と一緒に提出しなければならない添付書類ではありませんが、作成されていれば添付して提出している会社も少なくないものと思います。
>しかし、銀行勘定調整表を作成していなければ税務調査の際に説明するのは大変でしょうね。作成していない人たちはどうしてるのでしょうか?
よほど件数が多くない限りは、そこまで大変ではないと思います。
例えば、翌月等の当座預金照合表の該当箇所に未達である旨をチェックしておいたり、当座預金の総勘定元帳の未達部分についてチェックを入れておけば、すぐに説明はできるものと思います。
>しかし事務所の先輩からは銀行の方は修正せずに、顧問先企業の方を修正するように言われました。なぜなら銀行が間違うわけ無いからだといわれました。しかし学習簿記で勉強したことによると、未取立小切手は銀行側の修正になるのではないでしょうか?
ご質問者様の認識で合っており、先輩の方の認識が誤りです。
銀行が間違わないといっても、銀行側の処理にのっとって間違わないだけの事で、簿記で習ったとおり、食い違いは当然出てきます。
例えば、先に紹介した仕訳であれば、現実に小切手を渡して買掛金の支払いが完了しているのに、銀行残高に合わせてしまえば、残っているはずのない買掛金残高が残ってしまうこととなり、誤った決算をする事となってしまいます。
No.5
- 回答日時:
#1です。
#2さんがおおむね説明をされているので、簡単に答えます^^銀行勘定調整表は別に添付書類でもありませんので、提出しないところも多いかもしれません。ただ、銀行の当座の残高証明書と会社残高(内訳書の当座預金の残高)が違うと気持ちが悪いので作成しています。
まぁ、結局のところ説明できるようにしておけばOKですね。
この回答への補足
そうですか、銀行勘定調整表は添付書類ではないので提出する必要がなかったのですか。
ruffy2007 さん作成したものを事務所か顧問先に保存しているんですね。結局、税務署の調査が入ったときに説明できればいいんですね。
しかし、銀行勘定調整表を作成していなければ税務調査の際に説明するのは大変でしょうね。作成していない人たちはどうしてるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>作成を省略されているところもあると言うことですが、銀行勘定調整表を省略してもいいのでしょうか?
>それで税務署などからクレームをつけられたりはしないのでしょうか?
会計上は、もちろん作成すべきとは思いますが、税務上は必ずしも作成してなくても文句を言われる事はありません。
銀行残高と、帳簿残高が違っていても、元帳等で説明がつけば全く問題ない事となります。
>と言うことは、決算が3月ならば3月31日時点の当座預金勘定と銀行残高の金額をあわせなければいけないということなのでしょうか?ならば申告が2ヶ月後でも関係ありませんね。
もちろん、その通りです。
>そうなんですか?未取立てが実務上、一番多いんですか。知りませんでした。
要するに、小切手は振り出して先方に渡した時点で、仕訳を起こしますよね。
こんな感じで。
買掛金 ××/当座預金 ××
しかしながら小切手は、例え月末に先方に渡して、先方が月末に銀行に持ち込んだとしても、実際に引き落とされるのは基本的に3営業日後ですので、仮に3月31日に持ち込んでも、実際に当座預金の口座から引き落とされるのは、4月3日(土日がはさまない前提で)となりますので、当然にこのケースでは、銀行残高と帳簿残高に差異が出てくる事となります。
>私が勤めている税理士事務所では銀行勘定調整表など見たことがありません。申告書と一緒に提出する科目内訳書は見ますが、あれは銀行勘定調整表とは違うものですよね?
そうですね、それは違います。
確かに、事務所によっては作らない所も結構あると思います。
場合によっては、未達項目が少ない場合は、預貯金等の内訳書の摘要欄に記載する所もあると思います。
それと、一般的に、当座預金の場合にのみ、銀行残高調整表が必要になるものと思いますので、普通預金等の場合は、まず必要ないと思います。
ただ、最近の傾向としては、小切手や手形を極力無くして、口座引き落としや振込みへとシフトする所も多いと思いますので、小切手等の取引がなければ、当座預金であっても、銀行残高調整表が必要ないところも多いとは思います。
No.3
- 回答日時:
私の場合は銀行勘定調整表そのものは決算書類の科目内訳書の一部でしか作成しません。
現預金の内訳書の後に添付します。ほとんどの場合は当座の未取立小切手ですが。
その他で調整がかかる場合、いわゆる期中の段階では手計算で走り書き程度に止めています。
例えば当座照合表にわかりやすく印を付けたりなどです。
それで間に合いますからね。
この回答への補足
>私の場合は銀行勘定調整表そのものは決算書類の科目内訳書の一部でしか作成しません。
私が勤めている税理士事務所でも、科目内訳明細書は作成して、申告書と一緒に税務署に提出しています。もしかして、当座預金の科目内訳明細書が銀行勘定調整表だったのですか?しかし事務所の先輩からは銀行の方は修正せずに、顧問先企業の方を修正するように言われました。なぜなら銀行が間違うわけ無いからだといわれました。しかし学習簿記で勉強したことによると、未取立小切手は銀行側の修正になるのではないでしょうか?
御忙しいと思いますが、よくわかりませんので教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
必要とあれば、作成されている所は作成されていますし、確かに作成を省略されている所もあるとは思います。
(もちろん、残高はきちんと照合すべきである事は言うまでもありませんが)
税務署への申告期限は2ヶ月後でも、決算自体は、決算期末で行うものですので、当然に簿記の勉強で出てくるような残高の不一致は出てきます。
代表的な例は、振り出した小切手の未取立て等と思います。
この回答への補足
>確かに作成を省略されている所もあるとは思います。
作成を省略されているところもあると言うことですが、銀行勘定調整表を省略してもいいのでしょうか?
それで税務署などからクレームをつけられたりはしないのでしょうか?
>税務署への申告期限は2ヶ月後でも、決算自体は、決算期末で行うものですので、当然に簿記の勉強で出てくるような残高の不一致は出てきます。
と言うことは、決算が3月ならば3月31日時点の当座預金勘定と銀行残高の金額をあわせなければいけないということなのでしょうか?ならば申告が2ヶ月後でも関係ありませんね。
>代表的な例は、振り出した小切手の未取立て等と思います。
そうなんですか?未取立てが実務上、一番多いんですか。知りませんでした。
私が勤めている税理士事務所では銀行勘定調整表など見たことがありません。申告書と一緒に提出する科目内訳書は見ますが、あれは銀行勘定調整表とは違うものですよね?
御忙しいと思いますが、どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
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