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友人の事ですが教えてください<(_"_)>

現在産休中です。復帰はせず、産休明けに年休処理をして年末退職予定です。
10月26日で産休が終わり、11月24日から年休処理に
なります。
10月27日~11月23日までの28日間育児休業として
給付対象になりますか?

A 回答 (2件)

10月26日で産休が終わり、11月24日から年休ということは、10月27日で産後8週間経過という解釈でよろしいでしょうか。



雇用保険から支給される育児休業給付は復帰される方を援助するための制度ですので、復帰される予定のない方は支給されません。
ただし、会社の方が退職予定のあることを言わず、申請すれば通ると思います。
その場合は10月27日~11月26日まで会社に籍を置いておかないといけません。
育児休業開始日から在籍期間が1ヶ月未満の場合は支給されません。
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この回答へのお礼

>雇用保険から支給される育児休業給付は復帰される方を援助するための制度ですので、復帰される予定のない方は支給されません。

そうですよね、復帰予定なく退職ですから
申請はやめます。
良いアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/09/25 08:47

産休とは出産するまでの休暇であり、


育児休暇は出産後の休暇です。

出産後60日(だったか?)はどんなに元気でも働くことは出来ません。
というか事業主は働かせることが出来ません。

現在妊娠中か、いつ出産か分からないので
アドバイスということで。
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