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社会保険の加入の派遣で働いていましたが、
今日か明日、辞めようと思います。
今月精神科で初診を済ませて、障害年金の初診を済ませたと思ってたんですが、月の途中で辞めた場合、
今月は厚生年金未加入扱いとかになったりしませんか?
つまり、今月受けた「厚生年金加入中の初診」という
障害年金をもらうためのひとつの条件は、満たしますか?

それが駄目なようなら、今月いっぱいまで働けばOKということですか?そうすれば有効になるんですか?

A 回答 (1件)

>月の途中で辞めた場合、今月は厚生年金未加入扱いとかになったりしませんか?


なりません。資格取得、喪失は日単位です。

>今月受けた「厚生年金加入中の初診」という障害年金をもらうためのひとつの条件は、満たしますか?
満たします。

ただそれより、傷病手当金は受給されないのですか?
傷病手当金の受給要件は診断を受けて休職が適当と判断され、3日間休職した次の日から受給開始できますので、その次の日以降に退職されれば退職後も傷病手当金が受給できます。

ご存知と思いますけど、障害厚生年金は初診日より1.5年経過してもよくならなかった場合に適用になるものです。今から該当するのかどうかの判断は出来かねます。代り当面は働けないのであれば傷病手当金受給となるのでそれを考えるべきと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不安なのは、今月の途中で辞めた場合、自動的に国民年金に切り替えられると思うんですが、その場合は厚生年金を払っていないことにもなりますよね?
つまり、今月のバイト代から天引きされない可能性です。その場合、私が厚生年金に加入していたのは先月まで、ということにも納付上ではなってしまいますから、不安ですがどうでしょう?

お礼日時:2006/09/25 19:39

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