![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税について、
奥さんが、専従者給与を1円でも取っている場合は、他の方の扶養親族になることはできませんし、ご主人が配偶者控除及び配偶者特別控除も受けることはできません。
このケースでは、給与所得は0ですから、事業所得が所得控除額(ご質問の条件のみでいくと、38万+支払年金総額)を超えるなら、確定申告しなければならないと思います。
事業所得とは大まかにいうと、売上から経費を差引いた金額です。
この回答への補足
>奥さんが、専従者給与を1円でも取っている場合は、他の方の扶養親族になることはできません
健康保険の扶養から外れるということでしょうか?
基本的なところで勘違いしていたらすいません。
No.4
- 回答日時:
#2です。
健康保険のことではなく、あなたの所得税のこと(確定申告)のことです。
健康保険については、#1の方が回答されているので、省略しましたが、あなた(もしくは同一世帯のどなたか)が国民健康保険に加入されているのでしたら、国民健康保険はそもそも世帯単位での加入ですので、扶養の概念自体がありません。
奥さんが、これまで他の会社等にお勤めであり、そこを退職されたのであれば、今までの健康保険を脱退し、ご主人の世帯の国民健康保険に加入することになるでしょうし、今まで専業主婦等でしたら、なんら変更はありません。
No.3
- 回答日時:
>健康保険の扶養から外れるということでしょうか…
#1です。
あなた立場がよく分からなかったので、あいまいな回答になってしまいました。
(1) 現在「専従者給与」を払っているのであれば、もともと税法上の「扶養家族」ではありません。配偶者控除などは今までも今後ももらえません。
(2) 国民健康保険には、扶養の概念がありません。国保は世帯ごとの加入であり、加入者の所得に応じた国保税が所帯主に課せられるだけです。
つまり、あなたの奥さんは税金面でも健康保険の面でも、あなたの扶養家族ではなかったということです。
>事業専従者給与の届出をしたにも関わらず妻に1円も支払わなくても…
景気が悪くて払えなかったということで問題ありません。
専従者給与を 34万円払うぐらいなら、配偶者控除 38万円を取るほうが、あなたの税金は安くなります。
しかも、38万円は家計費として渡しておけば、奥さんに他の所得があったとしても、奥さんの所得として合算する必要はありません。
No.1
- 回答日時:
>扶養から外れて健康保険・所得税・住民税を自分で支払わないと…
健康保険・所得税・住民税それぞれ分けて考える必要があります。
健康保険の扶養でいられるかどうかは、それぞれの会社、健保組合によって細かいことが違いますから、あなたの会社にお問い合わせください。
いや、その前に奥さんが「事業専従者」ということは、あなたは個人事業主なのですか。
個人事業主の国保なら、奥さんにどれだけ所得があろうと、国保税は所帯主に課せられます。
奥さん一人だけ別の国保になることはありません。
>妻の売上げが119万までなら何もする必要がないと考えている…
その根拠は何でしょうか。
少なくとも税金に関してはそのような判断はできません。
>年間給与が34万(事業専従者給与)…
専従者として届け出た給与であれば、給与所得控除を引いて給与所得はゼロですけど。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
ただ、他に職を持っていて専従者となれるのかどうか、税務署に届けは出してあるのですか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
>彼女自身の事業の売上げが年間70万…
「売上」は関係ありません。
売上から仕入と経費を引いた「(事業) 所得」はどのくらいでしょうか。
事業所得と給与所得を合算して 38万円以上あれば、
(1) 奥さん自身に所得税がかかります。
(2) あなたは「配偶者控除」をもらえなくなります。
(3) 奥さんの所得が 38万円以上 76万円以下であれば「配偶者特別控除」をもらうことができます。
(4) 住民税はもっと少なく 33万円から奥さん自身にかかってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
>妻は年金を自分で支払っています…
「社会保険料控除」となり、奥さんの課税所得はその分減ります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
しかし、あなたが配偶者控除または配偶者特別控除をもらえるかどうかには、関係しません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
言葉が足りませんでした。ご指摘の通り私は個人事業主です。
>個人事業主の国保なら、奥さんにどれだけ所得があろうと、国保税は所帯主に課せられます。奥さん一人だけ別の国保になることはありません。
なるほど、分かりました。
>ただ、他に職を持っていて専従者となれるのかどうか、税務署に届けは出してあるのですか。
そうですよね、ちょっと確認してみます。
ありがとうございました。
もしご存知でしたら教えて頂きたいのですが
事業専従者給与の届出をしたにも関わらず
妻に1円も支払わなくても問題ないのでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- 年末調整 職場に提出する年末調整書類(扶養控除等申告書)について 夫が障がい者の事実を職場に伏せておきたい場合 5 2022/10/25 23:40
- 確定申告 今月からA型作業所で働くことになりました。通所する作業所の給与は月7万円程度です。仮に今年末まで働け 1 2022/07/04 20:57
- 確定申告 青色申告の専従者の妻に専従者ではなくパートとして雇用できるか? 5 2023/01/27 09:28
- 健康保険 健康保険、妻を扶養にしたいのですが 自分は63歳、妻は61歳です。4月からパート開始、週5日25時間 1 2022/05/25 15:03
- 減税・節税 国保➡社会保険に加入のがふるさと納税の恩恵がある? 3 2023/05/26 11:48
- 減税・節税 ふるさと納税返礼品制度を活用する為の方法 1 2023/05/23 15:56
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について その2 3 2022/05/07 13:11
- 副業・複業 副業売上のうち、手元に残る金額をざっくり知りたいです★ 2 2022/10/05 04:42
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
住民税の所得割額の目安誰か教...
-
住民税の納付書送付について 今...
-
3月末まででA社を退職し、4月か...
-
定額減税について質問です。住...
-
区民の声は区長に届くか
-
添付写真について
-
住民税について 1住民税の均等...
-
譲渡損失の繰り越しは住民税に...
-
住民税が給与天引きなのに、市...
-
給料の割に住民税が少ない人
-
イラストを売っています。税金...
-
住民税をお得に支払う方法を教...
-
住民税の納付書送付について 市...
-
住民税非課税世帯の条件につい...
-
今日主人あてに 都民税通知が来...
-
住民税の普通徴収に関する質問...
-
住民税や所得税の減税はじまる...
-
住民税の合計所得金額について ...
-
住民税40万を支払わずに引っ越...
-
世帯分離して住民税非課税世帯...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報