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8月で退職しました。9月は短期アルバイトをしていますが、アルバイト先から扶養控除申告書の提出を言われております。又10月より別の会社で短期アルバイトする予定になっています。
質問ですが、退職していても一度以前の会社で本年度分は提出しているので9月のアルバイト先には提出しない方が良いのでしょうか?

8月・9月・10月それぞれの仕事は掛け持ちの形にはなっていません。どのように対処すれば良いのでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

正確には#1さんのとおり、


2社に出すことはありません。

が、給与担当者から言わせれば、
それがないと所得税が高くとられます。
もちろん年末調整や確定申告で戻ってきますが、
自分で確定申告する場合はしないと取られたままです。

扶養者がいる場合など、なるべく本来の所得税に近い金額を
毎月引くために提出を求められます。
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扶養控除申告書は 給料以外に年金も含んで



同時に2社には出せませんが、

原則として1社に提出することになっています。

>>それぞれの仕事は掛け持ちの形にはなっていません。

ということは 年金もらっていなければ 問題ナシです。

あくまで 一年を通じて1社 ではなく 同時に2社に出してはならないのです。
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