この人頭いいなと思ったエピソード

最近まで個人事業の商売を営んでおり、業務を知人へ譲渡しました。
業務引継後に取引先とトラブルがあり、賠償責任を追求されたらしいのですが、それを私にも折半で責任を負ってほしいと言うのです。
しかし、業務引継(名義変更)時に、業務上の権限と責任は全て新代表へ移行される旨をしっかり伝えていますし、知人もそれをはっきり承諾しました。
契約書も交わしています。
都合の良い権限はしっかり主張するくせ、都合が悪くなったら前代表へ助けを求めるのはルール違反だと主張しましたが、知人は訴訟を起こしてでも私へ責任を追及すると言っています。
例外的に、前代表が責任を負わなければいけない事などあるのでしょうか?
ちなみに、そのトラブル内容に関し、私に一切の原因はありません。

A 回答 (1件)

その取引先から相談者様へ損害賠償請求された場合


相談者様に責任がなくとも
賠償義務が生じる可能性は一応あります。
まぁ、これは場合によりますので。

ちなみにその知人からの請求であれば
相談者様に責任がないのであれば
賠償責任等を負う事はありません。
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