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1年契約で締結した契約を解約しようと考えています。

契約時の条件として、月契約の場合は入会金10万円が必要だが、年契約の場合は入会金は不要、ただし年契約の中途解約する場合は解約金10万円を支払う必要があるとなっています。
この場合の10万円というのは妥当な金額なのでしょうか。消費者契約法第9条の14.6%という数字を聞いたことがあるので疑問に思っています。

ちなみに、契約内容は成果報酬型で、成果の内容によって、毎月報酬を支払う形態です。
現在、契約から3ヶ月経過していますが、1ヶ月目は0円、2ヶ月目、3ヶ月目は、10万円を支払いました。
報酬額の要件は何段階かに分かれておりの上限は20万円です。

どなたかご教授お願いします。

A 回答 (2件)

契約内容が見えない中での回答なので事実認識の相違があるかも知れませんが、契約条項に解約金10万円との解約条件が定めてあればこれが効力を持つと考えざるを得ないでしょう。

記載内容からは1年の長期契約の場合だから本来必要な入会金を免除する、1年内解約時は入会金相当額を解約金とする、と考えれば契約者の一方にだけ極端に不利な契約、とは理解されないように考えます。

成果報酬というのは、普通に理解すると成果を達成した側が報酬を受取るとかんがえるのですが、本件では報酬を払うとなっている点で「?」です。毎月の支払額以上の成果=メリットが質問者側にあるのでは、とも考えますが何とも言えません。
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この回答へのお礼

>契約者の一方にだけ極端に不利な契約、とは理解されないように考えます。

不当な解約金かどうかの判断がつきませんでしたので、この点が一番知りたかったところです。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 23:42

国民生活消費者センターにでも相談されたら・・・?

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この回答へのお礼

お忙しいところアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 23:43

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