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都道府県および市町村におかなければならないモノと習いましたが、、、誰がどうやって選出しているのでしょう?

A 回答 (2件)

> 首長の独断と偏見で選べるということですね?



議会の同意が必要になるので、全くの独断というわけにもいきません。
この方を任命したいと思っても議会が反対すれば任命できないので、
あまりにもふさわしくない方ではダメですし政党の構成に見合った人選も必要です。

> 一般市民が教育委員に対し罷免する要求をあげる事はできるのでしょうか?

罷免も議会の同意が必要です。
ただし、この場合の罷免は所属する政党が固まってしまう場合や職務上の義務違反などです。
yoyopon24さんの意図するものは解職ということになると思います。
解職請求は、選挙権のある人の1/3以上の署名を集めることで行えます。
請求の後、議会で議員の2/3以上が出席し、その3/4以上の同意があったときに解職となります。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条
地方自治法第86条~第88条

あたりをご覧ください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM#008,http: …
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました

お礼日時:2006/10/04 23:10

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、次のように任命します。



(任命)
第4条 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
 (1) 破産者で復権を得ない者
 (2) 禁錮以上の刑に処せられた者
3 委員の任命については、そのうち3人以上(前条ただし書の規定により委員の数を3人とする町村にあつては、2人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。
4 地方公共団体の長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第47条の5第2項において同じ。)である者が含まれるように努めなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

首長の独断と偏見で選べるということですね?

一般市民が教育委員に対し罷免する要求をあげる事はできるのでしょうか?

お礼日時:2006/09/28 22:42

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