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生活保護の資産調査を一番最初にやりますよね、同意書を書いて。
あれって最初だけのものですか??
保護決定後にも長期的・または定期的に調査したりする権限はあるのでしょうか?

また、もしも通帳をなくしてしまったりした場合、市が銀行に残高や預け入れ・引き出しの記録をとることはできるのでしょうか???

同意してしまったのはいいのですが、いくら保護下とはいえお金のつかい方を監視されているようなのでは気持ち悪いので。。

A 回答 (2件)

> 保護決定後にも長期的・または定期的に調査したりする権限はあるのでしょうか?


有ります
生活保護を決定する権限があるのですから調査、停止、廃止する
権限は当然あります

> また、もしも通帳をなくしてしまったりした場合、
> 市が銀行に残高や預け入れ・引き出しの記録をとることはできるのでしょうか???
出来ます
生活保護法の(調査の嘱託及び報告の請求)第29条により
必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、
官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくは
その扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
と有りますから可能と考えます

> 保護下とはいえお金のつかい方を監視されているようなのでは気持ち悪いので。。
仕方がありません
税金で食べさせてもらっている以上、当然デメリットとして有ります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うーん、生活保護って大変ですね。

お礼日時:2006/09/29 22:54

>同意してしまったのはいいのですが、いくら保護下とはいえお金のつかい方を監視されているようなのでは気持ち悪いので。



もちろん、監視されます。
それも含めて生活保護ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生活保護は指導も厳しいですもんね。。

お礼日時:2006/09/29 22:54

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