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夫の会社は扶養手当が全くない会社なので、私の会社で子供を扶養につけようと考えているのですが、育休をとる予定でその間は給料はありません。
その間は扶養手当だけもらえるものなのでしょうか?
それとも給料につくもので育休明けからになるのでしょうか??
あと夫の方が収入は多いのですが、私の扶養につける事は可能ですか??
教えて下さい。

A 回答 (3件)

一般的には、育児休暇中の給与が支給されないのであれば、それに付随する各手当も支給されませんので、扶養手当も支給されません。


どちらの扶養に付けるかの問題ですが、以下URLを参照してみてください。 基本的には世帯主側の扶養に付けることになりますが、貴方の会社での制度によっては可能かと思われます。

参考URL:http://oyako.info/hao/hao06.html
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>夫の会社は扶養手当が全くない会社


 と、言うように扶養手当は会社の給与規定で決まるものです。
 したがって、質問者さんの会社の規定がどのようになっているかで
決まりますので、扶養が可能かどうかの判断は出来ません。
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>その間は扶養手当だけもらえるものなのでしょうか?


>それとも給料につくもので育休明けからになるのでしょうか??

会社の規定によります。出ない会社が多いと思いますけど。

>あと夫の方が収入は多いのですが、私の扶養につける事は可能ですか??
これも会社の規定によります。
多いのは税法上の扶養に入れている場合に適用というケースが多いと思いますけど。
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