プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
現在、うつ病を患って会社を休職し、会社の薦めにより今月一杯で退職するものです。
休職中に傷病手当金をもらっており、退職後も社会保険の任意継続をして、傷病手当金を受給する予定です。

そこで、保険料について質問なのですが、任意継続の手続きは退職後、20日以内にしなければならないそうで、9月30日をもって退職する場合、その日から20日以内に手続きをするのですよね?
そして、保険料の支払日が毎月10日頃?と聞いたのですが、それ以降に、(10月14日とか)に任意継続の手続きをしたほうが、保険料が1か月分お得になったりしますか?
それとも、10月分は10月分として、支払日を過ぎて手続きしても、さかのぼって請求されるのでしょうか?

要は、退職後20日以内、支払日の10日を過ぎてからの任意手続きを済ませれば、10月10日の支払い分はなくなるのか?という疑問です。

たかだか、2万円強の話ですが、収入が傷病手当金しかなく、病院治療以外に自費で針治療なども行っているので少しでも出費を抑えたいところです。

どなたかご助言いただけると幸いです。

A 回答 (4件)

なりません。


さかのぼって支払うことになります。

お大事になさってください。
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現在、社保の任継を受けている者です。


名前の通り、社会保険を任意で継続するのですから、割引きだなんて、そんな甘い話はありません。
皆さんの回答の通りですので、補足を少し。

社保の任継は最大2年間、継続することができます。
ただし、毎月初めに送付されてくる納付書で10日までに納めないと自動失効となってしまいます。
うっかりは許されませんのでご注意を。

任継を受けられる立場であることに誇りを持って下さい。
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この回答へのお礼

皆さんへ

お礼を一つ一つできずに申し訳ありません。
全部読ませていただきました。大変参考になりました。
アドバイスいただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/04 23:04

任意継続の手続きをするときに、同時に当月分の支払いを求められると思いますよ。

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>>>9月30日をもって退職する場合、その日から20日以内に手続きをするのですよね?



10月1日~10月20日迄です。
その後は手続きできなくなります。

>>>それ以降に、(10月14日とか)に任意継続の手続きをしたほうが、保険料が1か月分お得になったりしますか?

なりません。

健康保険NOも変わるし、ぎりぎりにしてもいい事は特にありませんから、もう任意継続すると決めたのなら早めにお手続きした方が何かといいと思います。
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